更新日:2025年1月28日
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長野市公害防止条例第39条から40条まで、施行令第24条参照
商業宣伝を目的とする拡声機について、騒音規制地域内の学校、病院等周辺の地域では使用ができません。
その他の地域で使用する場合は規制基準値を遵守しなければなりません。
次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域では商業宣伝目的に拡声機を使用できません。
上記の地域以外において、商業宣伝目的に拡声機を使用する場合は、以下の事項を遵守しなければなりません。
拡声機の使用に係る音量の基準は以下のとおりです。
区分 |
都市計画法に基づく用途地域等 |
音量 |
---|---|---|
第1種区域 |
第一、二種低層住居専用地域 |
50デシベル |
第2種区域 |
第一、二種高層住居専用地域・第一、二種住居地域・準住居地域・市街化調整地域 |
60デシベル |
第3種区域 |
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 |
65デシベル |
第4種区域 |
工業地域 |
70デシベル |
ただし、移動して拡声機を使用する場合の音量は、80デシベルとする。
※備考
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