更新日:2025年2月1日
ここから本文です。
騒音、振動が著しく発生する建設作業として、騒音規制法、振動規制法、及び騒音・振動に関する長野市公害防止条例で定める特定建設作業をされる場合には、事前に届出が必要です。
なお、特定建設作業が、作業を開始した日に終わる場合、または指定地域(長野市では飯綱地区を除く都市計画区域)以外で行なわれる場合には、届出の必要はありません。
届出の際には、以下の提出部数及び添付書類等をご確認の上、郵送、窓口、電子申請システムでのご提出をお願いします。
郵送で提出する場合には、伝達書(届出様式参照)及び副本返信用封筒(切手貼付済み)の同封をお願いします。
電子申請システムを利用する場合には、手順に従い入力をお願いします。
2部(正・副)(電子申請システムでの提出を除く)
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
環境部環境保全温暖化対策課(第二庁舎3階)
作業開始の7日前
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています