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ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 公害 > 大気汚染 > 特定粉じん排出等作業に関する届出
更新日:2025年1月28日
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特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材)が使用されている建物やその他工作物の解体、改造または補修などをおこなう場合は、大気汚染防止法により、工事に関する届出を行う必要があります。
工事の発注者または自主施工者
正・副2部
環境部環境保全温暖化対策課(第二庁舎3階)
お問い合わせ先
環境部環境保全温暖化対策課環境保全担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階
電話番号:026-224-8034
ファックス番号:026-224-5108
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