更新日:2025年3月24日
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大気汚染防止法及び長野県公害の防止に関する条例により、次のいずれかに該当する場合には所定の届出を行わなければならないこととなっています。なお、本市は中核市として、大気汚染防止法施行令第十三条、知事の権限に属する事務の処理の特例第一条及び第二条に基づき届出事務を行っています。
【参考】「良好な生活環境の保全に関する条例(長野県)」によって届出が必要な施設(PDF:73KB)
令和4年10月1日に施行された「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」により、同施行令別表第1のボイラーの規模要件が改正されました。
この改正により届出の対象外となったボイラーについて、使用廃止の届出は不要です。
また、バーナーを持たない「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上」のボイラーは、届出の対象(規制対象)となります。
ばい煙発生施設を設置している場合、定期的にばい煙測定をおこない、その結果を3年間保存する事になっています。
測定項目や頻度は、施設の種類、燃料や排ガス量などによって異なりますので、以下の表を参考にしてください。
氏名変更、使用廃止、承継の各届出は、パソコン、スマートフォンを使用した「ながの電子申請サービス」による届出が可能です。次のリンクを参照してください。
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