更新日:2024年8月27日
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水質汚濁防止法及び長野市公害防止条例により、次のいずれかに該当する場合には所定の届出を行わなければならないこととなっています。
氏名変更、使用廃止、承継の各届出は、パソコン、スマートフォンを使用した「ながの電子申請サービス」による届出が可能です。次のリンクを参照してください。
【記載例】水質汚濁防止法設置届出書(旅館業)(PDF:409KB)
【記載用】水質汚濁防止法設置届出書(旅館業)(ワード:26KB)
(いわゆるコイン洗車場に設置される洗車施設で、自動式車両洗浄施設以外のもの)
届出の記入例についてはこちらをご覧ください→届出のしおり(長野県ホームページより)(外部サイトへリンク)
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