ホーム > くらし・手続き > し尿・浄化槽・雑排水 > 浄化槽 > 浄化槽の放流水の地下浸透に関する手続き
更新日:2024年2月12日
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浄化槽の放流水を排出する場所が無く、やむを得ず地下浸透によって処理しようとする場合は、事前に協議書を提出し協議する必要があります。
※21人槽以上の浄化槽を設置する場合はこちらの様式も提出してください。
長野市浄化槽放流水の地下浸透に関する指導要綱(PDF:281KB)
詳しいページへジャンプ【長野市自然環境保全条例】
環境部環境保全温暖化対策課(第2庁舎3階)
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