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更新日:2024年10月9日
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合併浄化槽は下水道の終末処理場と同程度の汚水処理性能があり、トイレの水洗化、洗濯水や台所から排水される雑排水の浄化によって快適な住環境を実現します。しかし、浄化槽は魔法の箱ではありません。きちんと維持管理をしないと環境汚染の元となってしまいます。そのため、浄化槽法は浄化槽を使う者に対し、保守点検・清掃・法定検査を義務づけています。
なお、単独浄化槽(みなし浄化槽)は合併浄化槽に比べ、かなり性能が劣ります。早めに合併浄化槽に入れ換えましょう。
放流される水質を良好に保つため、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、消毒剤の補充などを定期的に行う保守点検(家庭用の小型合併浄化槽の場合は年3回以上)が義務づけられています。保守点検にはさまざまな技術上の基準があるため、浄化槽管理士という国家資格が必要です。保守点検は市に登録している専門業者に委託してください。
浄化槽に入った汚水は微生物の働きなどにより浄化されますが、この過程で必ず、汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。それら泥の固まりを引き抜き、付属装置や機械を洗浄する作業が清掃です。清掃は浄化槽の維持管理にとても重要な作業であり、年1回以上の実施が義務づけられています。実施については委託している保守点検業者にご相談ください。
浄化槽にも自動車の車検と同じように、浄化槽法で年1回の法定検査が義務づけられています。法定検査は県知事の指定機関である(社)長野県浄化槽協会が保守点検や清掃の実施状況を確認し、浄化槽の状態を総合的に判定します。検査は(社)長野県浄化槽協会からハガキ等で日程を連絡してから伺います。
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