ホーム > くらし・手続き > し尿・浄化槽・雑排水 > 浄化槽 > 合併浄化槽 > 浄化槽の設置・廃止・変更等に関する手続き
更新日:2025年2月5日
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浄化槽を新たに設置しようとする場合には事前に届出が必要です。
浄化槽を廃止した日から30日以内に届出が必要です。
位置図
使い始めた日から30日以内に届出が必要です。
変更の日から30日以内に報告が必要です。
浄化槽法第10条の2に規定した浄化槽の所有者・占有者その他の者で、浄化槽の管理に権限を有する方です。
休止の手続きをすることで、休止中の保守点検、清掃、法定検査を省略できます。使用再開から30日以内に報告が必要です。
環境部環境保全温暖化対策課(第2庁舎3階)
設置届などに記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を行うために指定検査機関に提供します。なお、指定検査機関には個人情報の適正な取扱を指導しており、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。
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