ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 環境保全・地球温暖化 > バイオマス産業都市 > 長野市バイオマス産業都市推進研究事業に対する補助制度
更新日:2024年4月2日
ここから本文です。
本市のバイオマス産業都市構想に位置付けた事業化プロジェクトの推進及びバイオマスの新たな利活用の促進を図るため、本市の中小企業者が実施するバイオマス燃料の製造試験に要する費用の一部を補助します。
長野市バイオマス産業都市推進研究事業をおこなう中小企業者であって、次の各号に掲げる要件全てを満たす者。
中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
バイオマス:動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。
バイオマス燃料:バイオマスを原材料とする燃料をいう。
バイオマス燃料の製造試験:バイオマス燃料を実用化するために必要な性状試験、実機使用試験その他の市長が適当と認める試験をいう。
対象経費(消費税、地方消費税、振込手数料、その他市長が適当でないと認める経費を除く。以下「補助対象経費」という。)は、バイオマス燃料の製造試験に要する経費のうち、粉砕機、熱量計、含水率計等の機械装置の使用料若しくはリース料又は委託料とする。
補助対象経費の2分の1以内、限度額50万円。(補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。)
事業期間が令和6年度に及ぶ事業を対象としているため、令和6年度予算による補助金交付となります。
交付の決定に係る条件は、次に掲げるものとします。
添付書類:事業所等における最新の決算書(個人事業主様は最新の確定申告書)1期分
予算の範囲内で実施します。
研究内容などに変更が生じた場合は、下記まで相談ください。(変更承認の手続きが必要となる場合があります。)
令和5年12月1日金曜日から令和6年1月15日月曜日まで
事業者情報及び事業名
事業者名 | 住所 | 事業名 |
直富商事株式会社 | 長野市大字屋島231-1 | 寒冷地使用に耐えうる高純度バイオディーゼル燃料の研究 |
長野市バイオマス産業都市推進研究事業補助金交付要綱(PDF:130KB)
長野市バイオマス産業都市推進研究事業補助金募集要項(募集案内)(PDF:201KB)
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています