更新日:2024年2月11日
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「長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づいて、事業計画等に対して、意見書を提出することができます。
対象 |
意見可能な事項 |
意見書提出期限 |
意見書提出先 |
---|---|---|---|
事業計画概要書 |
(1)周辺地域の範囲及びその根拠 (2)関係住民の範囲及びその根拠 (3)事業計画概要説明会の開催日時及び場所 |
縦覧期間内 (事業計画概要書を公表した日の翌日から起算して30日間) |
長野市長(廃棄物対策課) |
事業計画概要説明会終了報告書 |
事業計画概要説明会終了報告書の内容全般 |
縦覧期間内 (事業計画概要説明会終了報告書を公表した日の翌日から起算して14日間) |
長野市長(廃棄物対策課) |
事業計画書 |
事業計画の内容全般 |
最後の事業計画説明会の終了の日の翌日から起算して30日を経過する日まで |
(1)事業計画者 (2)長野市長(写し、廃棄物対策課) |
見解書 |
見解書の内容全般 |
縦覧期間内 (見解書の写し及び意見書の写しを公表した日の翌日から起算して30日間) |
(1)長野市長(廃棄物対策課) (2)事業計画者(写し) |
提出期限は、個別の事業計画等の欄に年月日が記載されます。
意見は、その理由を含めて、具体的に、明瞭にご記入ください。
意見書は、必ず押印し、郵送又は持参によりご提出ください。
電子メールやファクシミリによる提出はできません。
意見書は、その内容を含めて、提出者の責任においてご提出ください。
匿名の意見書、記載漏れ等不備の意見書は、無効となりますのでお気をつけください。
「事業計画書」に対する意見書については、縦覧され、どなたでも見ることができるようになります。ただし、意見書を提出した方の住所の地番部分、氏名及び電話番号は墨塗りのうえ縦覧されます。
意見書の提出に際しましては、次の条例、指針等をご覧ください。
上記3、4及び6に準じて任意様式により作成してください。
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