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ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル・し尿 > ごみを知る > 事業計画の公表 > 廃棄物処理等の事業計画に対して意見書を提出することができます

更新日:2023年2月8日

ここから本文です。

廃棄物処理等の事業計画に対して意見書を提出することができます

意見書について

「長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づいて、事業計画等に対して、意見書を提出することができます。

1意見書を提出できる人

  • (1)対象関係住民
  • (2)事業計画等について生活環境の保全の見地からの意見を有するもの

2意見の対象となる事業計画等、意見可能な事項、提出期限等

対象

意見可能な事項

意見書提出期限

意見書提出先

事業計画概要書

(1)周辺地域の範囲及びその根拠

(2)関係住民の範囲及びその根拠

(3)事業計画概要説明会の開催日時及び場所

縦覧期間内

(事業計画概要書を公表した日の翌日から起算して30日間)

長野市長(廃棄物対策課)

事業計画概要説明会終了報告書

事業計画概要説明会終了報告書の内容全般

縦覧期間内

(事業計画概要説明会終了報告書を公表した日の翌日から起算して14日間)

長野市長(廃棄物対策課)

事業計画書

事業計画の内容全般

最後の事業計画説明会の終了の日の翌日から起算して30日を経過する日まで

(1)事業計画者

(2)長野市長(写し、廃棄物対策課)

見解書

見解書の内容全般

縦覧期間内

(見解書の写し及び意見書の写しを公表した日の翌日から起算して30日間)

(1)長野市長(廃棄物対策課)

(2)事業計画者(写し)

*提出期限は、個別の事業計画等の欄に年月日が記載されます。

3意見書の内容について

意見は、その理由を含めて、具体的に、明瞭にご記入ください。

4意見書の提出について

意見書は、必ず押印し、郵送又は持参によりご提出ください。

電子メールやファクシミリによる提出はできません。

意見書は、その内容を含めて、提出者の責任においてご提出ください。

匿名の意見書、記載漏れ等不備の意見書は、無効となりますのでお気をつけください。

5意見書が縦覧されることについて

「事業計画書」に対する意見書については、縦覧され、どなたでも見ることができるようになります。ただし、意見書を提出した方の住所の地番部分、氏名及び電話番号は墨塗りのうえ縦覧されます。

6条例、指針について

意見書の提出に際しましては、次の条例、指針等をご覧ください。

7意見書の様式について

8公聴会に出席して意見を述べようとする者の意見の概要書

  • 意見可能な事項
    市長が施行規則第58条第1項の規定により公告した公聴会において意見を聞こうとする案件に係る事項
  • 提出期限
    公聴会の期日の10日前
  • 提出先
    長野市長(廃棄物対策課)

*上記3、4及び6に準じて任意様式により作成してください。

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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