ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみ・リサイクル > ごみの出し方、分け方 > ごみ指定袋、粗大ごみシール等 > ごみ指定袋、粗大ごみシール等の購入方法
更新日:2025年2月5日
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「家庭用指定袋」・「粗大ごみシール」・「手数料納付済シール」は、ごみ指定袋等販売許可店(スーパー・コンビニエンスストア・ドラッグストアなどの小売店)で販売しています。
「粗大ごみシール」・「手数料納付済シール」は、金券の扱いとなりますので、お店の方にお声掛け下さい。
「可燃ごみ」・「不燃ごみ」の指定袋の価格は、袋の代金にごみ処理手数料(1リットルあたり1円。非課税)が上乗せされています。「プラスチック製容器包装」の指定袋の価格は、袋の代金のみです。指定袋は種類ごとに10枚単位で販売しております。
指定袋の種類と販売価格のしくみは、下表をご覧ください。
※ごみ処理手数料を除いた「袋の代金」は、製造流通費用等の価格となります。したがって実際の販売価格(ごみ処理手数料+「袋の代金」)は、販売店によって異なります。
左から「可燃ごみ」指定袋、「不燃ごみ」指定袋、「プラスチック製容器包装」指定袋
ごみ指定袋の大きさ(縦・横の長さ)は、次のPDFファイルをご覧ください。
→ごみ指定袋の仕様(PDF:108KB)
「粗大ごみシール」の価格は、ごみ処理手数料そのものです。1枚40円(非課税)で、1枚単位で販売しています。
「手数料納付済シール」の価格は、ごみ処理手数料そのものです。旧指定袋の「大袋用」が1枚30円(非課税)、「小袋用」が1枚20円(非課税)で、1枚単位で販売しています。
※手数料納付済シールは「可燃ごみ」・「不燃ごみ」共通です。
旧指定袋(可燃ごみ用、不燃ごみ用)が残っている場合は、袋の大きさに応じた手数料納付済シールを購入して袋に貼ることにより、使用することができます。
プラスチック製容器包装用の旧指定袋は、手数料納付済みシールを貼らずにそのまま使用できます。
旧指定袋の一例(下図)
購入した指定袋・シールに欠陥など不具合があった場合は、次のようにお問い合わせください。
「家庭ごみの有料化制度」の開始にともなって、平成21年10月から「指定袋購入チケット制度」は廃止となり、また、今まで無料配布していた「粗大ごみシール」は使用できなくなりました。
お問い合わせ先
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