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更新日:2025年2月5日
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商店街が自らのアイディアや創意工夫により実施する、商店街の販売促進、魅力向上をねらいとする事業の経費を一部補助します
商店街団体
次に掲げる事業その他商店街の魅力を向上させる事業
報償費、賃金、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、役務費、広告料、委託料、調査研究費、使用料及び賃借料、改築費・改修費及び附帯設備設置費、備品購入費(ただし、賃金または備品購入費にあっては、それぞれ対象経費の100分の20以内とする。)
対象経費の2分の1限度額30万円(共同で実施する場合は60万円)
補助を受けるためには、必ず事業開始前に申請手続きを行う必要があります。
申請の方法、必要な書類など詳細については改めてお問い合わせください。
お問い合わせ先
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