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更新日:2025年5月12日

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長野市団体向け商品券等発行支援事業補助金

補助金の概要

長野市団体向け商品券等発行支援事業補助金概要(PDF:2,024KB)

商店街団体、商工団体等が実施するプレミアム付き商品券の発行など地域や業界などの実情に合わせた集客を促進し、消費を喚起する事業に要する経費の一部を補助するものです。

各種要件

交付対象者

(1)商店街団体
(2)商工団体(支所・支部単位での申請も可能です。)
(3)業界団体(宿泊業、飲食業等の同一の業種に属する事業者で構成される団体であって、当該団体の構成員に市内に店舗、事業所等を有する事業者が含まれているものに限ります。)
(4)市内に店舗、事業所等を有するおおむね10以上の事業者により構成される実行委員会等の団体
※それぞれ複数の団体(市長が適当と認める場合に限ります。)は、共同で一事業として実施することも可能です。
※年度内において、補助金の申請及び交付は、1団体につき1回までとします。
(既申請等の団体と半数以上が同じ店舗、事業所等の団体等は、同一団体とみなします。)

交付対象事業

  1. 団体内の店舗、事業所等で利用できるプレミアム付きの共通の商品券の発行を行う事業
  2. 団体内の店舗・事業所等で利用できるクーポン等の発行を行う事業
  3. 団体内の店舗・事業所等で買物をした方に共通の抽選券を発行し、抽選会を行う事業
  4. 1〜3の事業の実施に当たり、講師等による販売促進等の勉強会等を行う事業

交付の条件等

  1. 交付対象事業について周知を図るとともに、問合せに対応できるようにすること。
  2. 交付対象事業に係る商品券若しくはクーポン等の利用又は抽選券の提供が行われる市内の店舗、事業所等の数は、おおむね10以上を目安として取り組むこと。
  3. 交付対象事業に係る商品券の販売、クーポン等の発行又は抽選券の提供は、できる限り広く行い、特定の者のみを対象として行われることがないように配慮すること。
  4. 交付対象事業に係る商品券又はクーポン等は、たばこ事業法第36条第1項の小売定価以外による販売が禁止されている同法第2条第3号の製造たばこ及び換金性の高いものに係る支払に利用させないこと。
  5. 補助金の交付申請を行う団体及び交付対象事業に係る店舗、事業所等の代表者、役員等が暴力団員、暴力団関係者等でないこと。
  6. 補助金の交付申請を行う団体及び交付対象事業に係る店舗、事業所等の運営又は経営に暴力団員、暴力団関係者等が参画していないこと。
  7. 交付対象事業に係る店舗、事業所等が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項の接客受託営業を行っていないこと。
  8. 交付対象事業に係る店舗、事業所等が販売等をする物品等又は提供する役務(サービス)が政治的なもの又は公序良俗に反するものでないこと。
  9. 交付対象事業に係る店舗、事業所等が、露店等一過性・一時的なものでないこと。
  10. 交付対象事業が法令に違反していないことその他市長が適当でないと認める要件に該当しないこと。

補助対象経費、補助率及び補助限度額

補助対象経費 補助率 補助金額

商品券のプレミアム費

  • プレミアム付きの共通商品券を販売、利用されたときのプレミアム分の経費

※補助対象経費は、販売額面の25%分まで

9/10

1団体につき
上限60万円

※1

クーポン費、景品代

  • クーポン等を発行、利用されたときの割引等の経費
  • 抽選券を提供したときの抽選会の景品代

1/2

講師等の謝礼

  • 事業の実施に当たり、販売促進等を検討するために行う勉強会等の講師等の謝礼
2/3 上限10万円

広告費

  • 事業のPR用のチラシ等の新聞折込料
  • 新聞、雑誌等への事業の広告の掲載費用
1/2

1団体あたり
上限50万円

※2

印刷費、委託費等

  • 商品券、クーポン等又は抽選券の印刷費
  • 事業のPR用のポスター、チラシ等の印刷費
  • 各種印刷物のデザイン料
  • 事業の企画・運営に係る委託費等
2/3

※商店街団体、商工団体、業界団体等がそれぞれ複数の団体による共同の事業を実施する場合は、※1、※2の補助限度額を、複数の団体の数が2のときは1.5倍に、3のときは2倍に、4のときは2.5倍に、5以上のときは3倍とします。

申請手続き等

補助金の交付申請から支払までの流れ

(1)事前相談
※必ず事前にご相談ください。

(2)交付申請受付期間:令和7年5月15日(木曜日)~令和8年1月15日(木曜日)(予定)
事業に着手するおおむね2週間前までに申請してください。
※商店街団体、商工団体、業界団体のそれぞれ複数の団体による共同の事業を実施する場合は、当該複数の団体のうちいずれかの団体が代表で申請してください。

(3)交付決定
※補助金の概算払(交付決定額の1/2以内)を希望する場合は、ご相談ください。

(4)事業実施事業完了期限:令和8年2月27日(金曜日)
※事業計画の変更は、必ず事前にご相談ください。

(5)実績報告書の提出
事業完了後30日以内に提出してください。(令和8年2月27日(金曜日)までに提出)
※商店街団体、商工団体、業界団体のそれぞれ複数の団体による共同の事業を実施した場合は、当該複数の団体のうちいずれかの団体が代表で提出してください。

(6)補助金額の確定・支払

提出書類の入手方法

  1. 長野市ホームページ(下記「提出書類等」)からダウンロード
  2. 長野市役所商工労働課(第二庁舎5階)での受取り
    ※午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く。)

提出書類等

交付申請

実績報告

令和8年2月27日(金曜日)までに実績報告をお願いします。

変更・中止(廃止)承認申請

※事業計画の変更・中止(廃止)は、必ず事前にご相談ください。

変更承認申請
中止(廃止)承認申請

注意事項

  1. 実施したい事業及び対象としたい経費が補助の対象とならない場合があります。そのため、交付申請に当たっては、事前に担当までご相談ください。
  2. 実施する事業は、令和8年2月28日までに、補助対象経費の支払を含め、完了することが必要です。完了しない場合は、補助の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

Q&A

Q.イベントで屋台を出店する予定だが、クーポンを使用してもよいか。
A.イベントの屋台や露店など、一時的に出店される店舗等で、商品券やクーポンを使用することはできません。

Q.事業周知のために周辺住民に案内ハガキを送付したい。この郵便料は、補助対象経費となるか。
A.補助対象経費とはなりません。

Q.机や保存用の箱等の備品購入費は、補助対象経費となるか。
A.補助対象経費とはなりません。ただし、クーポンの引換所や抽選会等に必要なテント、机等の賃借料は、補助対象経費となります。

Q.商品券やクーポンの換金に係る領収書又は支出を証する書類は、店舗ごとに必要か。
A.必要です。実績報告書には、各店舗の領収書等のコピーを全て添付してください。

Q.補助金の支払はいつか。
A.事業が全て完了してからのお支払となります。(概算払も可能ですので、ご相談ください。)

要綱

長野市団体向け商品券等発行支援事業補助金交付要綱(PDF:431KB)

お問い合わせ先

経済産業振興部
商工労働課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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