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ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 制度融資 > 中小企業振興資金融資制度

更新日:2023年4月10日

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中小企業振興資金融資制度

1.長野市中小企業振興資金融資制度のご案内

長野市中小企業振興資金融資制度は、市内の中小企業の皆さまが、事業の発展と経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて「長期・固定・低利」の融資を行う制度です。
融資にあたっては、組合貸付資金を除き長野県信用保証協会の保証を付けていただきますが、融資の際にご負担していただく保証料については、市が一部もしくは全部を補給(補助)します。

制度の概要については、長野市中小企業振興資金融資制度について(PDF:219KB)をご覧ください。
※保証対象業種であってもご利用いただけない場合があります。詳しくは長野市商工労働課までお問い合わせください。

  1. 令和5年度長野市中小企業振興資金融資制度パンフレット(PDF:4,148KB)
  2. 令和5年度あっ旋申込書(エクセル:41KB)
    令和5年度あっ旋申込書(PDF:143KB)
  3. 市制度様式集(エクセル:251KB)
    市融資制度様式集(PDF:493KB)
  4. 設備完了届(ワード:33KB)
    設備完了届(PDF:28KB)
  5. 市長特認用売上比較表(エクセル:78KB)
    市長特認用売上比較表(PDF:88KB)

2.新型コロナウイルス感染症等対策経営安定特別資金について

(令和5年4月1日)新型コロナウイルス感染症による影響の長期化又は、原材料等の価格高騰等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、貸付対象者の拡大と要件緩和をしました。

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化又は、原材料等の価格高騰等の影響を受けて資金を必要とする方で次のいずれかに該当する方

ア.最近1か月または過去6か月まで(最近1か月を含む)の売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少していること(令和元年東日本台風の直接被災事業者は罹災前同期との比較も可)

イ.最近1か月または過去6か月まで(最近1か月を含む)の利益率(売上高総利益率又は営業利益率)が前年同期又は直近決算のそれと比較して5%以上減少していること

貸付限度額

運転資金3,000万円

貸付金利

年1.30%

貸付期間

運転資金10年以内(借換え10年以内)うち据置2年以内
※既存の市融資制度の借入金について借換えを行うことができます。

3.セーフティネット保証等について

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
長野市にセーフティネット保証の認定申請する場合は、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会、長野県中小企業団体中央会もしくは長野市商工労働課で行ってください。

認定手続き、申請書類等についてはセーフティネット保証等についてのページをご覧ください。

お問い合わせ先

商工観光部
商工労働課商業振興・融資担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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