更新日:2023年10月1日
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セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証等の認定申請は、長野市商工労働課、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会もしくは長野県中小企業団体中央会で行ってください。
申請に必要な書類 | 法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 認定申請書および添付書類(下記の各号様式のとおり)※1 | 1通 | 〇 | 〇 |
2 | 試算表または売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し※2 | 1通 | 〇 | 〇 |
3 | 許認可書等の写し | 1通 | 〇 | 〇 |
4 | 商業登記簿(全部事項証明書)の写し | 1通 | 〇 | - |
5 | 定款の写し | 1通 | 〇 | - |
6 | 直近の決算書の写し | 1通 | 〇 | - |
7 | 直近の確定申告書の写し | 1通 | - | 〇 |
8 | 開業届(開業後1年未満で、確定申告を行っていない個人事業主)の写し | 1通 | - | 〇 |
9 | 住民票または印鑑証明書の写し | 1通 | - | 〇 |
10 | 受付書(PDF:59KB)または委任状兼申請書連絡票(PDF:90KB)※3 | 1通 | 〇 | 〇 |
※1.印刷時は片面印刷を指定してください。
※2.添付書類に会計士、税理士等の証明がある場合は不要です。
※3.委任状兼申請者連絡票は新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少時にのみ使用できます。金融機関に申請を委任する場合に使用してください。
セーフティネット保証1号(外部サイトへリンク)は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
再生手続き開始決定等により指定された事業者は以下のとおりです。
次のどちらかに該当する中小企業者
セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在の指定案件については下記をご覧ください。
次のどちらかに該当する中小業者
セーフティネット保証4号(外部サイトへリンク)は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在、長野県(長野市)は新型コロナウイルス感染症により、セーフティーネット保証4号の指定地域になっています。
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで(※資金使途を借換目的に限定のうえ期間が延長されます)
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換目的に限定されます(新規融資資金のみでの申請受付は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細は新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
比較の対象月 | 様式 | |
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(新型コロナウイルス) |
最近1か月の実績と その後2か月の売上見込み |
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(新型コロナウイルス) |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 (創業・業容拡大等) |
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令和元年12月比較 (業容拡大等) |
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令和元年10-12月比較 (業容拡大等) |
比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期で比較することができます。
「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近1ヶ月を含む連続した過去2~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。詳細につきましては商工労働課までお問い合わせ下さい。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。
令和5年10月1日~令和5年12月31日の指定業種は以下の通りです。
指定業種リスト(令和5年10月1日~令和5年12月31日まで)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイト[外部リンク](外部サイトへリンク)をご覧ください。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
比較の対象月 | 対象事業者 | 様式 | ||
---|---|---|---|---|
通常の様式 | 最近3か月の実績 |
≪単一・兼業1≫ |
様式第5-(イ)-(1)(エクセル:29KB) 様式第5-(イ)-(1)(PDF:146KB) |
|
≪兼業2≫ |
様式第5-(イ)-(2)(エクセル:30KB) 様式第5-(イ)-(2)(PDF:166KB) |
|||
≪兼業3≫ |
様式第5-(イ)-(3)(エクセル:29KB) 様式第5-(イ)-(3)(PDF:154KB) |
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(新型コロナウイルス) 認定基準緩和の様式 |
最近1か月の実績と |
≪単一・兼業1≫ |
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≪兼業2≫ |
様式第5-(イ)-(5)(エクセル:31KB) 様式第5-(イ)-(5)(PDF:170KB) |
|||
≪兼業3≫ |
様式第5-(イ)-(6)(エクセル:36KB) 様式第5-(イ)-(6)(PDF:200KB) |
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(新型コロナウイルス) 運用緩和の様式 |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 (創業・業容拡大等) |
≪単一・兼業1≫ |
||
≪兼業2≫ |
様式第5-(イ)-(10)(エクセル:34KB) 様式第5-(イ)-(10)(PDF:188KB) |
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≪兼業3≫ |
様式第5-(イ)-(13)(エクセル:34KB) 様式第5-(イ)-(13)(PDF:203KB) |
|||
令和元年12月比較 (業容拡大等) |
≪単一・兼業1≫ |
|||
≪兼業2≫ |
様式第5-(イ)-(11)(エクセル:33KB) 様式第5-(イ)-(11)(PDF:189KB) |
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≪兼業3≫ |
様式第5-(イ)-(14)(エクセル:35KB) 様式第5-(イ)-(14)(PDF:207KB) |
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令和元年10-12月比較 (業容拡大等) |
≪単一・兼業1≫ |
|||
≪兼業2≫ |
様式第5-(イ)-(12)(エクセル:34KB) 様式第5-(イ)-(12)(PDF:324KB) |
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≪兼業3≫ |
様式第5-(イ)-(15)(エクセル:34KB) 様式第5-(イ)-(15)(PDF:208KB) |
営んでる事業がすべて「指定業種」の事業者
主たる業種が「指定業種」の事業者
1つ以上「指定業種」を営んでいる事業者
令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証(外部サイトへリンク)が発動されました。
これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。
指定期間は終了しました。(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)
比較の対象月 | 様式 | |
---|---|---|
(新型コロナウイルス) 通常の様式 |
最近1か月の実績と その後2か月の売上見込み |
|
(新型コロナウイルス) 運用緩和の様式 (創業・業容拡大等) |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | |
令和元年12月比較 | ||
令和元年10-12月比較 |
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