前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 制度融資 > セーフティネット保証等

更新日:2025年1月28日

ここから本文です。

セーフティネット保証等

セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証等の認定申請は、長野市商工労働課、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会もしくは長野県中小企業団体中央会で行ってください。
令和6年12月1日よりセーフティネット保証の運用が一部見直しとなりました。
各号の申請様式が一部変更となっていますので、令和6年12月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。
コロナ前比較の運用は終了しています。令和6年12月1日以降の申請では原則前年度以前と比較することはできません。

セーフティネット保証等について(PDF:163KB)

申請時の必要書類

申請に必要な書類 法人 個人
1 認定申請書および添付書類(下記の各号様式のとおり)※1 1通
2 試算表または売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し※2 1通
3 許認可書等の写し 1通
4 商業登記簿(全部事項証明書)の写し 1通 -
5 定款の写し 1通 -
6 直近の決算書の写し 1通 -
7 直近の確定申告書の写し 1通 -
8 開業届(開業後1年未満で、確定申告を行っていない個人事業主)の写し 1通 -
9 住民票または印鑑証明書の写し 1通 -
10 受付書(PDF:59KB)または委任状兼申請書連絡票(PDF:87KB)※3 1通

1.印刷時は片面印刷を指定してください。
2.添付書類に会計士、税理士等の証明がある場合は不要です。
3.委任状兼申請書連絡票は、金融機関に申請を委任する場合に使用してください。

(1)1号認定について

セーフティネット保証1号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
再生手続き開始決定等により指定された事業者は以下のとおりです。

中小企業庁「1号指定事業者リスト」(外部サイトへリンク)

認定要件

次のどちらかに該当する中小企業者

  1. 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

1号認定申請書

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

(2)2号認定について

セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在の指定案件については下記をご覧ください。

中小企業庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

認定要件

次のどちらかに該当する中小業者

  • (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

2号認定申請書

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社

(3)4号認定について(指定期間終了)

セーフティネット保証4号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。

(新型コロナウイルス感染症)指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)。
詳しくは今後の中小企業向け資金繰り支援について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(4)5号認定について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。

令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が一部見直しとなりました。
申請様式が変更になっていますので令和6年12月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。

指定業種

令和7年1月1日〜令和7年3月31日の指定業種は以下のとおりです
指定業種リスト(令和7年1月1日〜令和7年3月31日まで)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、総務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • (ハ)指定事業に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

セーフティネット保証5号(イ)認定申請書

  比較の対象月 対象事業者 様式
通常の様式 最近3か月の実績

≪単一・兼業1≫
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(1)(エクセル:29KB)
様式第5-(イ)-(1)(PDF:108KB)

≪兼業2≫
「指定業種」と「非指定業種」の両方を営んでいる事業者

様式第5-(イ)-(2)(エクセル:33KB)
様式第5-(イ)-(2)(PDF:141KB)
創業者の認定申請用様式

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

≪単一・兼業1≫
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(3)(エクセル:32KB)
様式第5-(イ)-(3)(PDF:110KB)

≪兼業2≫
「指定業種」と「非指定業種」の両方を営んでいる事業者

様式第5-(イ)-(4)(エクセル:33KB)
様式第5-(イ)-(4)(PDF:141KB)

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

セーフティネット保証5号(ロ)認定申請書

単一・兼業1

営んでる事業がすべて「指定業種」の事業者

  1. 原油等の最近1ヶ月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

兼業2

「指定業種」と「非指定業種」の両方を営んでいる事業

  1. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。
  3. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
  4. 最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること。

セーフティネット保証5号(ハ)認定申請書

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができます。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加は対象外となります。
利益率要件で申請をする場合、必ず税理士等が確認した試算表の提出が必要です。

単一・兼業1

営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

  1. 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。

兼業2

「指定業種」と「非指定業種」の両方を営んでいる事業者

  1. 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
  2. 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

(5)7号認定について

セーフティネット保証7号は、金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少等経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
指定を受けている金融機関については、指定金融機関リストをご確認ください(長野県内では令和7年1月1日から「株式会社長野銀行」が指定されています)

認定要件

以下の全ての要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  1. 指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

7号認定申請書

申請にあたって、指定金融機関からの借入金残高がわかる残高証明書等と、全金融機関の総借入残高がわかる残高証明書もしくは試算表の添付が必要です。
残高証明書等の提出に代えて、会計事務所又は経営指導員の確認を受けた既存借入状況表でも受付が可能です。

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

(6)危機関連保証認定について(指定期間終了)

令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が発動されました。
これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。

指定期間

指定期間は終了しました。(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)

お問い合わせ先

経済産業振興部
商工労働課商業振興・融資担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています