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更新日:2024年10月1日

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セーフティネット保証等

セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証等の認定申請は、長野市商工労働課、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会もしくは長野県中小企業団体中央会で行ってください。

セーフティネット保証等について(PDF:163KB)

申請時の必要書類

申請に必要な書類 法人 個人
1 認定申請書および添付書類(下記の各号様式のとおり)※1 1通
2 試算表または売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し※2 1通
3 許認可書等の写し 1通
4 商業登記簿(全部事項証明書)の写し 1通 -
5 定款の写し 1通 -
6 直近の決算書の写し 1通 -
7 直近の確定申告書の写し 1通 -
8 開業届(開業後1年未満で、確定申告を行っていない個人事業主)の写し 1通 -
9 住民票または印鑑証明書の写し 1通 -
10 受付書(PDF:59KB)または委任状兼申請書連絡票(PDF:87KB)※3 1通

1.印刷時は片面印刷を指定してください。
2.添付書類に会計士、税理士等の証明がある場合は不要です。
3.委任状兼申請書連絡票は、金融機関に申請を委任する場合に使用してください。

(1)1号認定について

セーフティネット保証1号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
再生手続き開始決定等により指定された事業者は以下のとおりです。

中小企業庁「1号指定事業者リスト」(外部サイトへリンク)

認定要件

次のどちらかに該当する中小企業者

  1. 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

1号認定申請書

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

(2)2号認定について

セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在の指定案件については下記をご覧ください。

中小企業庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

認定要件

次のどちらかに該当する中小業者

  • (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

2号認定申請書

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社

(3)4号認定について(指定期間終了)

セーフティネット保証4号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。

(新型コロナウイルス感染症)指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)。
詳しくは今後の中小企業向け資金繰り支援について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(4)5号認定について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。

令和6年7月1日からセーフティネット保証5号の運用が一部見直しとなりました。
申請様式が変更になっていますので令和6年7月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。

指定業種

令和6年10月1日〜令和6年12月31日の指定業種は以下のとおりです
指定業種リスト(令和6年10月1日〜令和6年12月31日まで)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、総務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット保証5号(イ)認定申請書

  比較の対象月 対象事業者 様式
通常の様式 最近3か月の実績

≪単一・兼業1≫
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(1)(エクセル:29KB)
様式第5-(イ)-(1)(PDF:146KB)

≪兼業2≫
主たる業種が「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(2)(エクセル:30KB)
様式第5-(イ)-(2)(PDF:166KB)

≪兼業3≫
1つ以上、「指定業種」(主たる業種かは問わない)
を営んでいる事業者

様式第5-(イ)-(3)(エクセル:29KB)
様式第5-(イ)-(3)(PDF:154KB)
創業者の認定申請用様式

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

≪単一・兼業1≫
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(4)(エクセル:33KB)
様式第5-(イ)-(4)(PDF:74KB)

≪兼業2≫
主たる業種が「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(5)(エクセル:31KB)
様式第5-(イ)-(5)(PDF:80KB)

≪兼業3≫
1つ以上、「指定業種」(主たる業種かは問わない)
を営んでいる事業者

様式第5-(イ)-(6)(エクセル:30KB)
様式第5-(イ)-(6)(PDF:90KB)
コロナ前比較の様式

最近3ヶ月の実績

≪単一・兼業1≫
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(7)(エクセル:34KB)
様式第5-(イ)-(7)(PDF:79KB)

≪兼業2≫
主たる業種が「指定業種」の事業者

様式第5-(イ)-(8)(エクセル:28KB)
様式第5-(イ)-(8)(PDF:84KB)

≪兼業3≫
1つ以上、「指定業種」(主たる業種かは問わない)
を営んでいる事業者

様式第5-(イ)-(9)(エクセル:29KB)
様式第5-(イ)-(9)(PDF:81KB)

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

セーフティネット保証5号(ロ)認定申請書

単一・兼業1

営んでる事業がすべて「指定業種」の事業者

  1. 原油等の最近1ヶ月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

兼業2

主たる業種が「指定業種」の事業者

  1. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。
  3. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

兼業3

1つ以上「指定業種」を営んでいる事業者

  1. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。
  3. 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  4. 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

その他の必要書類はリンク先をご確認ください

売上高減少要件等の緩和について

  1. 比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期で比較することができます(コロナ前比較の様式5-(イ)(7)~5-(イ)(9)のみ)。
  2. 「最近3ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近3ヶ月を含む連続した過去3~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。詳細につきましては商工労働課までお問い合わせ下さい。

(5)危機関連保証認定について(指定期間終了)

令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が発動されました。
これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。

指定期間

指定期間は終了しました。(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)

お問い合わせ先

経済産業振興部
商工労働課商業振興・融資担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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