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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年6月3日

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地域未来投資促進法

地域未来投資促進法とは

「地域未来投資促進法」(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号))は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。
また、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認します。

地域未来投資促進法の概要(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

長野県長野地域基本計画

地域未来投資促進法の規定に基づく基本計画について

長野市、須坂市、千曲市、小布施町、信濃町、飯綱町、高山村、小川村及び長野県は、地域経済牽引事業による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下、「法」という。)による基本計画を策定し平成29年12月22日に国から同意を得ました。なお、令和6年3月22日には第2期基本計画が同意されています。

構成員メンバー

  1. 長野市、須坂市、千曲市、小布施町、信濃町、飯綱町、高山村及び小川村
  2. 長野県
  3. 長野商工会議所、須坂商工会議所、千曲商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会、戸倉上山田商工会、小布施町商工会、信濃町商工会、飯綱町商工会、高山村商工会及び小川村商工会
  4. 国立大学法人信州大学工学部及び独立行政法人国立高等専門学校長野工業高等専門学校
  5. (公財)長野県産業振興機構、(一財)信州大学工学部若里会及び(一財)長野経済研究所
  6. 職業訓練法人長野地域職業訓練協会

地域未来投資促進法に基づく支援制度について

地域未来投資促進法に基づく支援制度(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

税制による優遇措置

固定資産税の課税免除

案内チラシ(PDF:858KB)

1.対象者

以下の要件を満たした事業者

  • 地域経済牽引事業計画承認
  • 国(主務大臣)の課税特例確認
2.免除期間

新規課税対象となる最初の年度以降3年間

3.対象資産

令和7年3月31日までに取得した次の資産

  • 家屋・構築物
  • 土地

投下固定資産額1億円以上(農林漁業及びその関連業種は5,000万円以上)のものが対象です。

4.手続き

課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、次の「固定資産税免除申請書」並びに「添付書類」を、市企業立地課に提出する必要があります。

添付書類

  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による地域経済牽引事業計画の承認に係る申請書及び当該申請に係る長野県知事の承認に係る通知書の写し

  • 法第25条に規定する主務大臣が定める基準に適合することについての確認に係る申請書及び当該申請に係る主務大臣の確認書の写し
  • 家屋及び土地の登記事項証明書
  • 土地の売買契約書及び当該土地の公図の写し
  • 家屋の建築工事に係る請負契約書及び当該家屋の平面図の写し
  • 償却資産に係る種類別明細書並びに当該償却資産の配置図及び平面図の写し
  • その他市長が必要と認めるもの
5.条例・規則

不動産取得税の課税免除

不動産取得税の課税免除については、長野県企業立地ガイドをご覧ください。

長野県企業立地ガイド「地域未来投資促進法による支援制度」(外部サイトへリンク)

地域未来投資促進税制

地域未来投資促進税制については、経済産業省ホームページをご覧ください。

地域未来投資促進税制(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

経済産業振興部
企業立地課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-6903

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