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更新日:2025年6月3日
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「地域未来投資促進法」(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号))は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。
また、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認します。
地域未来投資促進法の概要(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)
長野市、須坂市、千曲市、小布施町、信濃町、飯綱町、高山村、小川村及び長野県は、地域経済牽引事業による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下、「法」という。)による基本計画を策定し平成29年12月22日に国から同意を得ました。なお、令和6年3月22日には第2期基本計画が同意されています。
地域未来投資促進法に基づく支援制度(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)
以下の要件を満たした事業者
新規課税対象となる最初の年度以降3年間
令和7年3月31日までに取得した次の資産
投下固定資産額1億円以上(農林漁業及びその関連業種は5,000万円以上)のものが対象です。
課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、次の「固定資産税免除申請書」並びに「添付書類」を、市企業立地課に提出する必要があります。
添付書類
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による地域経済牽引事業計画の承認に係る申請書及び当該申請に係る長野県知事の承認に係る通知書の写し
不動産取得税の課税免除については、長野県企業立地ガイドをご覧ください。
長野県企業立地ガイド「地域未来投資促進法による支援制度」(外部サイトへリンク)
地域未来投資促進税制については、経済産業省ホームページをご覧ください。
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