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更新日:2024年6月14日
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平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出に係る事務が、長野県から長野市に権限移譲されました。
平成24年4月1日以降の届出は、長野市長あて(窓口は商工労働課)へお願いします。
届出の対象となる工場の新設や、届出内容の変更等を行う場合は、着工前に届出が必要ですので、必ず事前のご相談をお願いします。
なお、平成24年12月25日より、「長野市工場立地法準則条例」を制定し、緑地面積率を20%以上から10%以上へ、緑地面積を含む環境施設面積率を25%以上から15%以上へそれぞれ緩和しました。
これにより、環境を保全しながら、工場の新設・増設をしやすくし、企業の流出を防ぎ、雇用の創出に期待しています。
特定工場を新設または変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、
着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。
特定工場の新設または変更以外の届出は、事由が生じた場合に遅滞なく届け出てください。
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