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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年8月2日

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地方拠点強化税制

長野市内の対象区域内において本社機能を整備するにあたり、地域再生法に基づき長野県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者等は、固定資産税の軽減等の優遇措置が受けられます。

固定資産税の軽減(市税)

対象事業者

長野県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者

なお、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については長野県のホームページをご確認ください。

https://ritchi.pref.nagano.lg.jp/supportsystem/view/9(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

対象区域

長野県が策定した「長野県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」で指定する地域

なお、具体的な地域は長野県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/ritti-it/honsya/chiiki.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

軽減措置の要件及び対象となる資産

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた日から3年以内に新設または増設された特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修施設)等の用に供する土地、家屋及び償却資産
上記特定業務施設のうち、その取得価額の合計額が3,800万円(中小企業等は1,900万円)以上のもの

なお、固定資産税の軽減措置を受けるためには、税務申告のほか申請が必要です。手続きの詳細及び必要書類等については事前に市財政部資産税課へお問い合わせください。(電話:026-224-8376)

軽減措置の内容

移転型(東京都23区から対象地域に本社機能を移転する場合)

3年間の課税免除

拡充型(東京23区以外からの本社機能の移転もしくは地方にある企業が本社機能を拡充する場合)

3年間の不均一課税(95%減税)

その他の優遇措置(国税、県税)

法人税に関するもの

オフィス減税

建物等の取得に係る特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。

雇用促進税制

新規雇用者1人につき一定の税額控除の適用を受けることができます。

県税に関するもの

事業税の不均一課税

事業税に関する軽減措置が受けられます。

不動産取得税の不均一課税

不動産取得税に関する軽減措置が受けられます。

お問い合わせ先

経済産業振興部
企業立地課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-6903

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