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更新日:2024年8月2日
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長野市内の対象区域内において本社機能を整備するにあたり、地域再生法に基づき長野県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者等は、固定資産税の軽減等の優遇措置が受けられます。
長野県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者
なお、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については長野県のホームページをご確認ください。
https://ritchi.pref.nagano.lg.jp/supportsystem/view/9(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
長野県が策定した「長野県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」で指定する地域
なお、具体的な地域は長野県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/ritti-it/honsya/chiiki.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた日から3年以内に新設または増設された特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修施設)等の用に供する土地、家屋及び償却資産
上記特定業務施設のうち、その取得価額の合計額が3,800万円(中小企業等は1,900万円)以上のもの
なお、固定資産税の軽減措置を受けるためには、税務申告のほか申請が必要です。手続きの詳細及び必要書類等については事前に市財政部資産税課へお問い合わせください。(電話:026-224-8376)
3年間の課税免除
3年間の不均一課税(95%減税)
建物等の取得に係る特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
新規雇用者1人につき一定の税額控除の適用を受けることができます。
事業税に関する軽減措置が受けられます。
不動産取得税に関する軽減措置が受けられます。
お問い合わせ先
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