ホーム > 観光・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ施設のご利用について > スポーツ施設の使用料減免について
更新日:2024年3月18日
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下記に該当する場合、有料スポーツ施設を使用する際に使用料(利用料金)が免除となります。
障害者手帳等をお持ちの上、各窓口でお手続きください。
いずれの場合も本人並びに介助等が必要と認められる場合に限り引率者または介助人1名を対象とします。
(※)身体障害者福祉法、療育手帳交付要綱、または、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付された手帳となります。
指定管理施設以外のスポーツ施設に関しましては、スポーツ課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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