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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年11月11日

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学校体育施設の開放

学校体育施設の開放

学校体育施設の開放について

本市では、学校体育施設(グラウンド、体育館等)を学校教育に支障のない範囲において開放しています。
市民の皆さんの健康の保持増進・体力の向上の場としてご活用ください。
利用する際には、学校体育施設開放利用の手引き(PDF:2,574KB)をよくお読みのうえご利用ください。
※利用の手引きは、スポーツ課、小中学校、公民館等に用意してあります。

【学校部活動の地域移行に伴う学校体育施設の利用について】

本市では、国が進める「学校部活動の地域移行」に伴い、運動部活動の受け皿となるスポーツ活動の環境整備に取り組んでおります。

この環境整備を進めるにあたり、令和5年度以降の学校体育施設の利用調整については、中学生以下の地域のスポーツクラブ活動の利用を優先します。

詳しくは以下ホームページをご覧ください。

学校部活動の地域以降に伴う学校開放施設の利用について(別ウィンドウで開きます)

各学校におきましては、段階的に調整を進めてまいりますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

利用登録について

学校体育施設を利用するためには「利用登録」が必要となります。
登録ができるのは市内に在住、在勤または在学する方によって過半数を構成する5名以上のスポーツ団体です。18歳未満の方のみでの利用登録はできません。

  1. 登録を行った団体には「施設利用登録証」をお渡しいたします。
  2. すでに「施設利用登録証」をお持ちの団体(長野市施設案内予約システムを利用するために登録を行った団体)は利用登録を行う必要はありません。

利用登録の方法

利用登録の申請は、「ながの電子申請サービス」で受け付けております。

利用登録方法は、長野市施設案内予約システムを利用してスポーツ施設の予約を行う場合と共通です。
下記リンクから申請を行ってください。

注意:「ながの電子申請サービスの利用者登録」と「施設案内予約システムの利用登録申請」は異なります。
ながの電子申請サービスを登録・利用したことがない方は、上記リンクを開き「利用者登録せずに申し込む」からお進みください。
詳しくは「ながの電子申請サービス利用時の注意事項(PDF:524KB)」をご確認ください。


インターネット環境をご利用いただけない方は、はじめにスポーツ課までお問い合わせください。
必要に応じて、郵送や各受付窓口での申請をご案内いたします。

登録手数料

無料

登録後、施設利用までの流れ

1.登録が完了すると、メールアドレスに通知されます。通知に記載されているURLからパスワードを設定していただき、ログインしてください。後日、「長野市施設利用登録証」をPDFデータで送付いたします。

2.「長野市施設利用登録証」を学校に提示し、「開放施設利用許可申請書」を提出してください。その学校が行っている利用申込方法によって、予約申し込みをしてください。

  • 調整会議、連絡会議が行われる場合は、参加してください。
  • 学校教育活動、育成会活動、地区行事等に支障がない範囲で許可されますが、急な行事等のため、利用の申し込みが取り消されることもあります。

開放施設利用許可申請書様式

注意事項

  • 団体の代表者は、学校体育施設開放開放の手引き(PDF:2,574KB)をよくお読みのうえ、体育施設利用のきまり等を団体構成員に周知してください。
  • 利用者は、突然の怪我や賠償責任を負うおそれのある事故に対応できるよう、できるだけ傷害保険・賠償責任保険にご加入ください。
  • 団体の代表者・連絡責任者等が代わった場合は、団体登録の変更を行ってください。
  • 開放施設の管理上、「体育施設利用のきまり」等が遵守されなかったり、学校の指示に従わないときは、学校側の判断で施設の利用停止とする場合があります。

開放施設

開放時間

学校が休日の日:午前6時から午後9時

学校が休日でない日:午前5時から午前7時、午後5時30分から午後9時30分

1回の利用時間

屋内体育施設:原則として2時間以内

屋外体育施設:原則として3時間以内

施設使用料

無料(屋外運動場に照明がある施設は、照明使用料がかかります。)

その他

利用が一時的(単発)な場合(公民館の運動会等)は団体登録が不要ですので、利用を希望する学校にご相談ください。この場合、学校体育施設特別許可申請書の提出が必要です。

お問い合わせ先

スポーツ部
スポーツ課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-7351

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