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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農作物の残茎等の適正な処理をお願いします

更新日:2024年3月27日

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農作物の残茎等の適正な処理をお願いします

野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において「原則禁止」となっています。

この中で、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。

つきましては、下記の事項にご留意の上、焼却によらない農作物の残茎等の適正な処理について、一層の取り組みをお願いします。

  • 稲わらやせん定枝などの処分は、やむを得ない場合を除き、野焼きによらない方法(たい肥化、土壌改良資材や敷きわら等としての活用)により行ってください。
  • やむを得ず野焼きする場合は、住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける等周囲の生活環境への影響が最小限になるように配慮してください。

農作物の残茎等の適正な処理については、長野県のホームページ(外部サイトへリンク)にも掲載されていますので、参考にしてください。

お問い合わせ先

農林部
農業政策課生産振興担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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