更新日:2024年3月27日
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野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において「原則禁止」となっています。
この中で、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
つきましては、下記の事項にご留意の上、焼却によらない農作物の残茎等の適正な処理について、一層の取り組みをお願いします。
農作物の残茎等の適正な処理については、長野県のホームページ(外部サイトへリンク)にも掲載されていますので、参考にしてください。
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