更新日:2024年11月12日
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農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、長野農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画の変更により、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地を、農用地利用計画に定めたものであり、農振除外の申出をした案件がすべて認められるわけではなく、農振除外が認められるのは、次の5つの要件を満たす場合に限られます。
詳しくは農業政策課にご相談ください。
農振除外の申出受付は、年3回受け付けしています。
※事前相談は、随時受け付けています。事前相談には、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズにご相談いただけます。
※申出書等様式については、相談の中で農振除外が認められる見込みがある場合にお渡ししています。
農振除外の申出を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでにおよそ6~7か月程度の期間がかかります。
※この手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申出の内容により更に期間が延びることがあります。
※農振除外手続きのスケジュールについて(PDF:27KB)
農用地区域内の農地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。
用途区分変更の申出については、農業政策課窓口でご相談ください。
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