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更新日:2025年2月14日

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家畜の飼養衛生管理状況等に関する定期報告

家畜伝染病予防法第12条の4の規定により、小頭数であっても飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者には、毎年、飼養衛生管理状況等について知事への報告が義務付けられています。

報告対象の家畜を飼養している方は、長野県長野家畜保健衛生所防疫課(電話026-226-0923)まで報告をお願いいたします。

報告対象となる家畜

牛・水牛・馬

鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし

鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

飼養衛生管理基準について

飼養衛生管理基準についてはこちらを参考にしてください

(農林水産省のホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

農林部
農業政策課生産振興担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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