更新日:2025年2月14日
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家畜伝染病予防法第12条の4の規定により、小頭数であっても飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者には、毎年、飼養衛生管理状況等について知事への報告が義務付けられています。
報告対象の家畜を飼養している方は、長野県長野家畜保健衛生所防疫課(電話026-226-0923)まで報告をお願いいたします。
牛・水牛・馬
鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう
飼養衛生管理基準についてはこちらを参考にしてください
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