更新日:2025年6月19日
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地域の農業の担い手から経営を継承した後継者等が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援する事業です。
ア.次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア)地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置づけられた者
(イ)今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
(ウ)認定農業者
(エ)認定就農者
(オ)その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ.令和6年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手(※)である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
(※)市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者又は認定農業者に準ずる者をいいます。
ウ.主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ.税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
オ.青色申告者であること。
カ.家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
キ.経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
ク.地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市町村が認めること。
ケ.主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
コ.農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金又は新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
サ.新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
本事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経費を補助対象経費とします。
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費等
長野市が定める事業実施期間(事業経費の支払いを含む)は、交付決定日から令和8年2月25日(水曜日)までとなります。この期間内に完了する取組が補助対象となります。
補助率:10分の10以内
補助上限額:100万円(国と市が2分の1ずつ負担)
事業費が100万円を超える場合は、補助対象者の自己負担となります。
本事業の活用を検討されている方は、申請前に長野市農業政策課農政担当までご連絡ください。
令和7年7月18日(金曜日)17時15分まで長野市農業政策課必着
国の定める締切日(8月5日)は、長野市が申請書類を審査し、市内の申請者を取りまとめて国に提出・報告を行う必着期限を指しますのでご注意ください。
申請にあたっては、国の公募要領や実施要綱、補助事業の手引き、Q&A等をよくご確認ください。
公募要領・要綱等(国作成)
令和7年度経営継承・発展等支援事業補助金事務局ホームページ(外部サイトへリンク)
交付要領(市作成)
この事業は、国や市の予算の範囲内で採択されます。事業要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありませんのでご注意ください。また、経営発展計画は国の審査があり、要望の総額が予算額を上回った場合には、ポイント上位の方から採択されます。
審査基準や採択ポイントの詳細については、令和7年度経営継承・発展等支援事業補助金事務局ホームページ(外部サイトへリンク)にある実施要綱をご確認ください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地(長野市役所第二庁舎8階)
長野市農業政策課農政担当
電話番号:026-224-5037
お問い合わせ先
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