更新日:2025年8月5日
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野生鳥獣などによる農作物被害防止のため使用される爆音機の爆発音について、例年、周辺住民から騒音の苦情が寄せられております。
やむを得ず爆音機を利用する場合には、次のことに注意してください。
長野県の方針では、住居から直線距離にして200m未満の位置では爆音機を使用しないこととされています。
住居から200m以上離れた位置に設置する場合においても、設置期間を収穫期等に限定した必要最小限の使用に留めるとともに、設置について事前に近隣住民に知らせるなど、近隣住民の生活環境に十分配慮して使用するよう心掛けてください。
また、地形や周辺環境を考慮のうえ、筒先を住宅地に向けないよう配慮してください。
使用時間は原則として日の出から日没までとし、近隣に住居がある場合には睡眠の妨げにならないよう、朝早い時間帯の使用を自粛してください。
鳥類の侵入防止対策などについては、農林水産省ホームページ(下記リンク先)に掲載されているマニュアル等を参考にしてください。
(野生鳥獣被害防止マニュアル【鳥類編】−令和6年3月版P36~P58参照)
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