更新日:2024年3月14日
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近年、豪雨等により全国的に多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報の届出が義務付けられています。
ため池の所有者や管理者に係る届出様式は次のとおりです。
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