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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農業に関する制度 > ため池管理者の届出

更新日:2024年3月14日

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ため池管理者の届出

近年、豪雨等により全国的に多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報の届出が義務付けられています。

ため池の所有者や管理者に係る届出様式は次のとおりです。

お問い合わせ先

農林部
農地整備課計画調査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-7812

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