更新日:2023年2月8日
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農業者年金は独立行政法人農業者年金基金によって運営されている公的年金であり、平成14年1月1日から新しい制度として施行されています。
農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者(国民年金保険料免除者は除く)であれば、誰でも加入できます。ただし、年間60日以上農業に従事していることが必要です。
納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。
旧制度での賦課方式(加入者の世代が、受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、少子高齢時代に強い制度です。
保険料は、月額2万円を基本とし、千円単位で6万7千円まで増やすことができます(ただし、国の保険料助成を受けた方は増やすことができません)。
また、支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、節税につながります。
認定農業者で青色申告者等の意欲ある担い手は、申し出をすることにより、ある一定期間につき国の保険料助成を受けられます(一定の要件があります)。
農業者老齢年金は、加入者が納付した保険料とその運用益を基礎として算定される年金で生涯支給されます。
特例付加年金は、政策支援の対象者に国庫助成された額とその運用益を基礎として算定される年金で、原則として65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなった時から支給されます(ただし、一定の支給要件があります)。
また、仮に加入者や受給者が80歳に達する前に死亡した場合でも、その者と生計を一にする遺族に「死亡一時金」が支給されます。
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