サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者にふさわしいバリアフリー構造や一定の面積、設備を備え、またケアの専門家による安否確認サービスや生活相談サービスを提供する高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。
事業者の申請により、都道府県・中核市が「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を行い、事業者へ指導・監督を行います。
長野市内でサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合の登録は、長野市への申請となります。
1.登録基準
入居者
60歳以上の者または要介護、要支援認定を受けている者及びその同居者
規模
各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
設備
各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴槽を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
別途、長野県が定める基準(PDF:101KB)があります。
加齢対応構造(主なもの)
- 床:原則として段差がないこと。
- 通路幅:78cm以上(柱部分は75cm以上)
- 出入口幅:居室・・・75cm以上、浴室・・・60cm以上
- 住戸内階段:T≧19.5cm、勾配≦21分の22、55cm≦T+2R≦65cm
(T:踏面、R:蹴上げ)
- 共用階段:T≧24.0、55cm≦T+2R≦65cm
- エレベーター:階数≧3の場合必要、出入口幅≧80cm
- 手摺り:便所、脱衣所、浴室、玄関、階段、廊下などに設置
- 浴室:短辺≧1.2m、面積≧1.8平方メートル
(一戸建ての場合:短辺≧1.3m、面積≧2.0平方メートル)
- 便所:長辺(内法寸法)≧130cm、便器と壁の距離(前方または側方)≧50cm
- 寝室:面積(内法寸法)≧9平方メートル
など
サービス
少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
- 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有するものが少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
- 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応
契約関係
- 書面による契約であること。
- 居住部分が明示された契約であること。
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃の前払金を受領しないものであること。
- 家賃等の前払金を受領する場合は、
家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
入居後3ヶ月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還すること。
返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他
2.登録申請又は登録更新申請に必要な書類
下記の書類を3部提出してください。
(1)サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書
登録申請に必要な申請書は、「登録システム」により作成します。「登録システム」や登録のための手続き等については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(2)添付書類
登録申請書には、下記の書類を添付してください。ただし、c~hの書類は更新申請において既に提出されている書類の内容に変更がない場合、申請書にその旨を記載することにより、当該書類の添付を省略することができます。
- a.付近見取図(新規登録のみ)
- b.配置図(縮尺、方位、敷地境界、建物位置)(新規登録のみ)
- c.各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備概要)
- d.住宅の加齢対応構造等を表示した書類
- e.入居契約に係る約款
- 【参考】
- <普通建物賃貸借契約>
- <終身建物賃貸借契約>
- f.(委託によりサービスを提供する場合)委託に係る契約書
- g.(申請者が法人の場合)登記事項証明書、定款
- h.家賃等の前払金について、必要な保全措置が講じられていることを証する書類
- i.登録を受けようとする者が、欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- j.「有料老人ホーム」に該当する場合
- 重要事項説明書(ワード:54KB)
- 次のいずれかのサービスを提供する場合には「有料老人ホーム」に該当します。
(1)入浴、排せつ若しくは食事の介護
(2)食事の提供
(3)洗濯、掃除等の家事
(4)健康管理
- k.その他必要と認める書類(新規登録のみ)
- 緊急通報システムを表示した図面または写真等
- (所有権を有しない場合)土地・建物の権利関係がわかる書類、公図
3.登録審査手数料
受付時に下表の登録審査手数料のとおり、納入していただきます。なお、手数料は戸数や審査項目に応じて異なります。(受付以降に申請内容が変わり増額する場合は追加で登録審査手数料を納入していただきますが、減額した場合や申請を取り止める場合、登録できない場合は返還できません。)
登録審査手数料
| 戸数(戸) |
基本審査手数料(円) |
追加手数料(円) |
| 規模等の特例に該当する場合 |
前払金を受領する場合 |
賃貸借契約以外の契約の場合 |
| 1~10 |
23,000
|
6,000
|
6,000
|
4,000
|
| 11~20 |
27,000
|
7,000
|
| 21~30 |
31,000
|
8,000
|
| 31~40 |
35,000
|
8,000
|
| 41~50 |
39,000
|
9,000
|
| 51~70 |
47,000
|
9,000
|
| 71~100 |
59,000
|
11,000
|
| 101~ |
71,000
|
12,000
|
4.登録内容に変更があった場合
「登録事項」に変更があったとき、又は「添付書類の記載事項」に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更に係る書類を3部提出してください。
- 変更届出書は、サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページ(外部サイトへリンク)に公開されている登録システムより入力し、印刷したものを提出してください。
- 変更届出書の他に、記載事項に変更のあった書類を添付してください。
- 竣工年月日、入居開始時期、新築による建物の登記等も変更届の対象となります。
- 有料老人ホームに該当する場合には、「有料老人ホームに関する書類」についても添付をお願いします。
5.登録申請書の提出先
長野市役所建設部住宅課へ直接お持ちください。
6.登録にあたっての留意点
- 申請から登録までの期間は、不備等がない場合でも1ヶ月程度必要となります。
- 登録は原則として建築基準法の確認済証の交付後となります。
(交付以前でも申請の受付はいたします。)
7.制度に関するご案内(外部リンク)