更新日:2024年8月4日
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「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者にふさわしいバリアフリー構造や一定の面積、設備を備え、またケアの専門家による安否確認サービスや生活相談サービスを提供する高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。
事業者の申請により、都道府県・中核市が「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を行い、事業者へ指導・監督を行います。
長野市内でサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合の登録は、長野市への申請となります。
60歳以上の者または要介護、要支援認定を受けている者及びその同居者
各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴槽を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
別途、長野県が定める基準(PDF:101KB)があります。
など
少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
下記の書類を3部提出してください。
登録申請に必要な申請書は、「登録システム」により作成します。「登録システム」や登録のための手続き等については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
登録申請書には、下記の書類を添付してください。ただし、c~hの書類は更新申請において既に提出されている書類の内容に変更がない場合、申請書にその旨を記載することにより、当該書類の添付を省略することができます。
受付時に下表の登録審査手数料のとおり、納入していただきます。なお、手数料は戸数や審査項目に応じて異なります。(受付以降に申請内容が変わり増額する場合は追加で登録審査手数料を納入していただきますが、減額した場合や申請を取り止める場合、登録できない場合は返還できません。)
戸数(戸) | 基本審査手数料(円) | 追加手数料(円) | ||
---|---|---|---|---|
規模等の特例に該当する場合 | 前払金を受領する場合 | 賃貸借契約以外の契約の場合 | ||
1~10 |
23,000 |
6,000 |
6,000 |
4,000 |
11~20 |
27,000 |
7,000 |
||
21~30 |
31,000 |
8,000 |
||
31~40 |
35,000 |
8,000 |
||
41~50 |
39,000 |
9,000 |
||
51~70 |
47,000 |
9,000 |
||
71~100 |
59,000 |
11,000 |
||
101~ |
71,000 |
12,000 |
「登録事項」に変更があったとき、又は「添付書類の記載事項」に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更に係る書類を3部提出してください。
長野市役所建設部住宅課へ直接お持ちください。
お問い合わせ先
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