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更新日:2025年1月15日
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このページでは、市営住宅入居中の共同生活のエチケット、入居後各種申請やお問合せ先等について掲載します。
入居中の生活について、ご注意、あるいは気をつけていただきたい事項をまとめました。
生活をより楽しくするためにも、住環境に配慮し、お互い迷惑になるようなことは慎みましょう。
排水について|結露について|水漏れについて|ペット類の飼育について|鍵の紛失について|騒音について|駐車場について|環境整備について|共同生活について|防災について
排水は、軽く見られがちですが、日常生活に欠くことのできない大切なものです。
特に3階建以上の建物では、1人の入居者の不注意により管を詰まらせると、その棟全体が使用不能になることがありますから、次のことを日頃から十分守って、排水管が詰まらないように注意してください。
冬期間、3階建以上の建物では、北側の壁、押入れ、タンスの裏などが汗をかいたように濡れることがあります。
これは炊事や暖房器具等から発生する水蒸気が冷たい壁に触れて水滴となり露が生じ、浴室と同じ状態になるからです。この現象を結露といいます。
特に結露がひどくなると雨もりと間違われたり、カビが発生したり、押入れの布団や衣服を腐食させることがあります。
結露を防止する方法としては次のようなものがあります。
洗濯機のホースがはずれてしまうなどで床を水浸しにすると、水は階下へと漏れていきます。
こうした場合、床、天井、壁の取換え、電気配線の調査など、階下の被害の補償は、水を漏らした人の負担になります。3階建以上の建物では費用の負担も大きく、他の入居者にも大変迷惑になるので、十分注意してください。
飼い主には気にならない臭い、なき声、抜毛(羽)などで、近所に大変迷惑をかけますので、ペット類の飼育は固く禁止します。
これから市営住宅に入居する方でペット類を飼育中の方は、愛着の情を断ちがたいとは思いますが、犬、ねこ、鳥などの動物を団地内に持ち込まないでください。
部屋、物置などのスペアキーはありません。
鍵を紛失したときは、各自で業者に依頼して対処してください。
特に一人暮らしの人は、鍵をなくさないように十分注意してください。
テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノなどの音が大き過ぎて近所の迷惑にならないように注意してください。
また、小さい子供のいる家庭では、部屋にカーペットを敷くなどして階下の住宅に音が響かないように御配慮ください。
市営住宅は、共同住宅として形成されていますので、皆さんが健康で文化的な生活ができるよう協力しなければなりません。
側溝の清掃、道路や空地の除草、清掃・樹木の手入れなど、入居者自身の問題として環境美化に努めましょう。
冬期、団地内の道路や駐車場などの共同部分の除雪は、皆さんで協力し合って行ってください。除雪をおこたると思わぬ事故やケガの原因になることがあります。事故防止を心がけてください。
近所の人と仲が悪くなったので、住宅を住み替えたいと望まれる人がいますが、被害者及び加害者にかかわらず、住み替えることは出来ません。
市が仲裁することもしません。普段から仲良く生活してください。
市営住宅は一世帯に1台分の駐車場しかありません。
2台目以降は民間の駐車場を借りてください。
許可もなく無断で駐車場を使わないでください。
また、道路へ駐車することは違法ですのでやめてください。
火災が発生すると市民及び他の入居者に大変な迷惑がかかります。
日頃から火の取扱に細心の注意をはらい、避難路及び消火施設(消火器等)の確認をしておくようにしてください。
なお、ベランダは避難経路になりますので、物は置かないでください。
万が一出火したときは、隣近所に大声で知らせ、次のように消火してください。
油類は、布団、毛布類をかぶせ、空気をしゃ断して水をかける。
電気類は、分電盤(ブレーカー)のスイッチを切ってから水をかける。
ガス類は、ガスの元栓を閉めてから水をかける。
次の場合には、住宅供給公社への届出が必要です。
それぞれの届出・申請に必要な申請書や書類については以下のページをご覧ください。
≪注意事項≫
申し出、申請などは、法令違反者には、承認及び許可は行いませんので、注意してください。
入居している家族に出生、転居、または死亡、あるいは婚姻や離婚などの異動があった場合は、戸籍や住民登録の手続きをするのと同時に、住宅供給公社にもその届け出が必要になります。
市営住宅は、入居名義人に入居(使用)権が与えられています。
名義人が死亡、離婚などにより転出した場合、同居許可後の同居期間が1年以上の次の方に限り入居権の承継ができます。
なお、公営住宅法、及び長野市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「法令」という)違反者、または承認後の世帯の収入が高額所得者の収入基準を上回る場合は、承認することができません。
市営住宅に入居できる人は、入居申込書に記載されている人だけです。
入居者が増える場合は、必ず同居の承認を受けてください。
同居できるのは、原則として親族に限ります。
なお、法令違反者、または承認後の世帯の収入が法令の収入基準を上回る場合は、承認することができません。
市営住宅に同居している人が、転居、死亡などした場合は必ず届出をしてください。
連帯保証人が死亡、転出、失業などにより連帯保証人としての資格がなくなった場合は、新しい連帯保証人を見つけて届けてください。
入居者は、15日以上連続して住宅を留守にするときは、あらかじめ住宅供給公社へ届けてください。
無届けで15日以上住宅を留守にしますと、住宅の明け渡し請求を受けることがありますので、注意してください。
なお、同時に、管理人や隣近所の人にも留守になることをお知らせするなど、万全な配慮が必要です。
市営住宅は公共の施設です。
入居者の都合によって自由に模様替え、増築などを行うことはできません。
模様替え、増築、または敷地内に工作物などを設置したい場合には、工事を行う前に必ず承認を受けてください。
内容によっては、承認できないことがありますので、ご承知おきください。
ただし、庭のある住宅に限り、次の条件を満たす場合は承認することができます。
なお、無断で工事を行った場合は、取り壊しを命ぜられるだけでなく、住宅の明け渡しを請求することになりますので、十分注意してください。
電気の契約電流を変更したい場合は、住宅供給公社に変更許可申請をしてください。
団地により契約電流の上限がありますので、事前に中部電力へ確認をしてください。
住宅供給公社へ申請をして許可を得てから、中部電力に工事の依頼をしてください。
市営住宅には十分な駐車場がありません。
駐車場を使用する人は、管理人の承認を得て住宅供給公社に使用許可申請をしてください。
1世帯1台に限り許可をしていますが、状況(満車、家賃の滞納、法令等の違反者など)によっては、許可できませんので、注意してください。
駐車場使用の際は、下記事項を厳守してください。
市では、新築(建物を含む)の団地について、駐車場の整備を進めています。また、整備された駐車場については有料化を進めておりますのでご了承ください。
入居者の方には、毎年、収入申告を行っていただき、その収入申告により家賃を算出いたします。
なお、収入申告書を提出しない場合、または税の申告義務があるのに申告をしていない方がお住まいの場合には、家賃の計算ができないため、法令上の最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくことになります。
入居者の方に提出していただいた収入申告書をもとに、以下のように家賃を算出します。
政令月収金額=
入居している全員の所得金額の合計―控除金額の合計
÷12
控除対象 | 控除額 |
---|---|
同居・扶養親族(申込者は除く) | 一人につき38万円 |
給与所得者又は公的年金等所有者 | 一人につき10万円 |
老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき10万円 |
特定扶養親族(16歳~23歳) | 一人につき25万円 |
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき40万円 |
障害者(身体3~6、精神2~4、療育B) | 一人につき27万円 |
寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき27万円 |
ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき35万円 |
公営住宅法で定めた家賃算定基礎額に市町村立地係数、規模係数、建設時からの経過年数係数、及び利便性係数(立地条件や設備面を検討し数値化)を乗じて家賃を算出します。
市営住宅に入居している方は毎年度収入を申告することが義務付けられており、市営住宅の家賃は入居者のみなさまからの収入申告により定められます。(公営住宅法第16条第1項及び第28条第2項)
毎年7月初旬に収入申告書の提出について通知しておりますので、通知及び収入申告書が届きましたら添付書類と一緒に期限までに提出してください。
なお、収入申告書に記載された入居者の名前・生年月日等に誤りのある場合は、お手数ですが該当個所を訂正して提出してください。
次の年度の家賃は、収入申告書に基づいて算出しますので必ず提出してください。
課税内容証明書を申請するとき、委任状が必要な場合があります(同居の親族以外の方が申請する場合や、同居していても別世帯の場合は委任状が必要です)
また、窓口で本人確認書類(※)の提示が必要ですので、お持ちください。
なお、代理人が窓口に行く場合は、委任状の提出と、代理人の本人確認書類(※)の提示が必要です。
収入申告書に記名、押印し、添付が必要な書類と一緒に提出してください。
同封の返信用封筒に切手を貼って返送いただくか、長野県住宅供給公社、各監理員事務所、市役所住宅課、またはお近くの支所へ提出してください。
収入申告書を提出しない場合または税の申告義務があるのに申告をしていない方がお住まいの場合は、家賃の計算ができないため法令上の最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくことになります。
収入申告書に「未届者」と記載がある方は、市営住宅へ住民票の異動等がありながら長野県住宅供給公社への届出がされていない方です。
収入申告書に「未届者」と記載されている方がいる場合は、必要な手続き(長野県住宅供給公社への届出)をお願いします。
世帯の中で入居者の人数に変更があった場合(転出、出生等)には住民票の届出だけでなく必ず長野県住宅供給公社へも届出をしてください。(家賃が変更される場合があります。)
市営住宅に3年以上入居している入居者で、公営住宅法で定める収入基準を超えている入居者の家賃
適用された家賃に、近傍同種の住宅の家賃と適用された家賃との差額に公営住宅法が定めた率を乗じて得た額を加算した額
市営住宅に5年以上入居している入居者で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者の家賃
近傍同種の住宅の家賃(近隣にある同タイプの民間賃貸住宅の家賃相当額)
市営住宅に入居すると、家賃を毎月納入していただきます。
家賃の納入は口座振替をおすすめします。口座振替を利用すると、毎月の家賃が指定された口座から振り替えられますので、納め忘れがなく安心です。手続きは金融機関で行ってください。
口座振替をされない人は、納入通知書により、市内の金融機関で月末までに納入してください(家賃の領収書は5年間保存してください)。
なお、月末が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、翌営業日が納入期限となります。
納期限までに納めない人には、督促状を発送します。この場合、督促手数料が加算されます。
正当な理由がなく家賃を3ヵ月以上滞納したときは、住宅の明渡し請求の対象となります。
また、連帯保証人へ家賃を請求することになりますので、十分注意をしてください。
どうしても納められない事情があるときは、早めに長野県住宅供給公社へ相談してください。
次にあげる特別な事情があると認める者のみに対して行います。
減免の対象となるには、世帯に応じて詳細な基準等がありますので、住宅課へご相談ください。
次の場合は法令違反となり、住宅を明け渡していただくことになりますので、ご注意ください。
市営住宅に5年以上入居している入居者で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者は「高額所得者」と認定されます。
市営住宅は所得が低く住宅に困窮している方に供給されるべきものなので、高額所得者に対しては明渡し期限を定めて明渡請求を行います。
明渡し期限後も入居している入居者には、損害賠償金として近傍同種の住宅の家賃の2倍の額の金銭を請求いたします。
明渡し期限までに退去できない理由がある場合には、住宅課へご相談ください。
市営住宅を退去する場合は、必ず手続きを行ってください。
市営住宅管理の指定管理者への移行に伴い、退去に関する窓口は長野県住宅供給公社で行っています。
退去が決まりましたら、各担当団地の監理員事務所へご連絡ください。
退去の際に提出いただく書類については、世帯により異なります。詳しくは監理員事務所にお問合せください。
退去の際には、監理員へ連絡するのと同時に、必ず管理人へも退去の連絡をお願いいたします。
また、共益費、自治会費など、入居者が負担する費用はすべて各自で清算してください。
電気、ガス、水道、電話等の各公共機関の使用停止手続き、及び清算は各自で行ってください。
部屋及び周辺の掃除、並びに公共料金等の清算が終わり退去の届出書類が整いましたら、退去検査となります。
退去検査には、入居者、修繕業者及び長野県住宅供給公社の職員が立会い、検査を行います。あらかじめ電話で日時を予約してください。
退去検査において入居者負担の修繕箇所があった場合は、修繕を行ってください。
なお、退去検査終了時に鍵を返していただきます。
明渡し日までの日割り計算とさせていただきます。
入居するときに納入していただいた敷金(家賃の3ヵ月分)は、退去するときにお返しいたします。
ただし、未納家賃などがある場合は、敷金からこれらを差し引いた額をお返しします。
敷金還付の請求書に基づき、最終家賃の納入確認、退去者負担の修繕完了確認及び完成検査で合格後、約1ヶ月後に希望する口座へ振り込みます。
口座振込みの通知が届きますので、口座に入金されていることが確認されるまで、口座の解約はしないでください。
市営住宅管理の監理員事務所を設置しています。
※平成27年4月1日から監理員事務所の場所が変更しました。
受付時間は、8時30分から17時15分まで(土・日曜日及び祝日・夜間は不在になります。)
団地名 |
監理員事務所 (連絡先) |
所在地 |
---|---|---|
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北部地域監理員事務所 (026-217-0234) |
長野県住宅供給公社1階 |
小市・犀南 金井山・矢場・皆神・屋地・屋地引揚・屋地厚生・今井・高野 昭和・庄ノ宮・五明・北五明東・北五明西 |
南部地域監理員事務所 (026-285-0543) |
市営住宅犀南団地C-153号 |
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