ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 長期優良住宅、低炭素建築物 > 低炭素建築物新築等計画の認定の概要
更新日:2025年4月1日
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都市の低炭素化の促進に関する法律は、エネルギー需給の変化や地球温暖化に関する国民の意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じ都市の低炭素化やエネルギー利用の合理化を促進することを目的として制定されました。
低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、その建築物に関する計画を所管行政庁が認定する制度が創設されました。
認定を受けた建築物は、容積率の不算入の特例措置や税制優遇措置を受けることができます。
認定基準のうち以下に示す技術的基準については、登録住宅性能評価機関や登録建築物調査機関(以下、「審査機関」という。)で、あらかじめ技術審査を受けることができます。この場合、市への認定申請は、審査機関が発行する「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
法第54条第1項第2号関係(基本方針)、法第54条第1項第3号関係(資金計画)は対象となりません。
行政手続法に基づく標準処理期間は以下のとおりです。
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