ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 長期優良住宅、低炭素建築物 > 長期優良住宅建築等計画の認定の概要
更新日:2025年4月1日
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、「長期優良住宅法」という。)は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下、「長期優良住宅建築等計画」という。)を所管行政庁が認定し、その普及の促進を図るものです。
認定を受けた住宅については、登録免許税や固定資産税の一定の減税措置を受けることができますが、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行っていただくこととなります。
長期優良住宅法に規定する次の技術的基準については、登録住宅性能評価機関(以下、「評価機関」という。)で、審査を受けることができます。この場合、市への認定申請は、評価機関が発行する「確認書」を申請図書に添付して申請してください。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能評価に合わせて長期優良住宅法の技術的基準の審査を受けることも可能です。
長野市において、長期優良住宅の認定を受ける場合は、下記の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)および自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)に適合しなければなりません。
長野市において不要もしくは必要と認める図書については下記のファイルをご参照ください。
その他、令和4年2月20日より、長期優良住宅の施行細則の改正に伴い、品確法第6条の2第5項による「確認書」もしくは「性能評価書」を添付した場合、構造計算書のほか、各種伏図、詳細図等の添付を省略することができます。
詳細については、国交省HPもしくは令和3年10月20日号外国土交通省令67号をご確認ください。
※令和1年11月15日号外経済産業・国土交通・環境省告示第72号「建築物にかかるエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」に定める地域区分
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