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更新日:2024年8月13日
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近年の社会情勢の変化に対応し、長野県福祉のまちづくり条例をより実効性の高いものにするため、平成28年12月1日より、(改正)「長野県福祉のまちづくり条例(以下、県条例)」が施行されています。
改正の詳細は、下記アドレス(長野県福祉のまちづくり条例の改正について)をご覧ください。
【リンク】長野県福祉のまちづくり条例の改正について
主な改正の内容としては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)」の適合義務が生じる対象面積を、次表のとおり、2,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上に引き下げています。バリアフリー法は、建築基準法の建築基準関係規定であり、対象建築物は建築確認申請における審査対象になります。
区分(バリアフリー法第5条1項) ※県条例引き下げ該当項目のみ表示 | 対象用途面積 |
---|---|
一 特別支援学校 | 1,000平方メートル以上 |
二 病院または診療所 | 1,000平方メートル以上 |
八 保健所、税務署その他不特定多数かつ多数の者が利用する官公署 | 1,000平方メートル以上 |
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) | 1,000平方メートル以上 |
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
1,000平方メートル以上 (児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設を除く) |
県条例では、バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準に県独自の整備基準を付加しています。建築確認申請では、バリアフリー法で定められた建築物移動等円滑化基準にくわえ、県条例で付加された建築物移動等円滑化基準にも適合させる必要があります。
確認申請が円滑に実施できるように、長野県では、長野県版の建築物移動等円滑化基準チェックリストを作成しておりますのでご活用ください。
これまでは、建築確認申請で審査対象となる2,000平方メートル以上の特別特定建築物であっても、福祉のまちづくり条例に基づく届出義務がありましたが、今回の改正によって、バリアフリー法の特別特定建築物については、福祉のまちづくり条例に基づく届出は免除されることとなりました。
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