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更新日:2024年4月1日
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近年の社会情勢の変化に対応し、長野県福祉のまちづくり条例をより実効性の高いものにするため、平成27年12月17日に長野県福祉のまちづくり条例が改正されました。
このうち建築物に関する事項は、平成28年12月1日から施行されます。
改正の詳細については、下記アドレス(長野県ホームページ)をご覧ください。
長野県福祉のまちづくり条例の改正によって、平成28年12月1日以降に特定施設新築等の届出がなされたものについては、工事完了後に「特定施設新築等工事完了届出書」を提出する必要があります。表中の届出書に特定施設整備基準への適合状況を明らかにした写真を添えて提出をお願いします。
また、平成28年12月1日以降は、他の届出書も表中の新様式になりますので、届出の際は新しい様式での申請をお願いします。
長野県福祉のまちづくり条例第16条第1項(改正前:第12条第1項)の規定に基づく特定施設の新築等届出書です。
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建築指導課
この特定施設の新築等の工事に着手する日または施設の用途を変更して特定施設としようとする日の30日前までに届出をしてください。
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