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更新日:2025年2月21日
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「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
下記の規模の開発行為をする場合は、許可を得る必要があります。
開発行為の許可が必要か否かの判断は、土地の区画形質の変更の有無にて判断したしますので、図面等をご持参のうえ、建築指導課開発担当へご相談ください。
土地の利用状況、形状等を客観的に判断して一団の区画とみなされる土地の範囲を建築物の建築又は特定工作物の建設のために変更すること。
ただし、単なる土地の分合筆は対象としない。
形の変更とは、土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。
ただし、建築物の建築又は特定工作物の建設自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は対象としない。
建築物又は特定工作物の敷地以外の土地を、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地として利用の変更を行うこと。
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