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更新日:2025年2月21日
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市街化区域で1,000平方メートルを超える開発行為を行う場合は、開発許可を受ける必要があります。
※開発行為とは
市街化区域で開発許可を受ける際の一般的な手続きの流れは次のとおりです。
各段階で必要となる申請書、申請図面、詳細な手続きなどは、開発区域面積などによりそれぞれ異なっています。
詳細については、担当窓口にご相談してください。
開発行為の計画に当たり、あらかじめ当該計画が長野市開発行為指導要綱の方針に則しているかについて、開発行為計画協議書を提出して頂きます。
その後、開発行為申請地にて、事前協議会を開催いたします。
事前協議会には、関係各課も出席します。
事前協議会開催後、関係各課の意見・指導事項を取りまとめ、開発事業者へ通知いたします。
開発許可を申請される方は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を受けなければなりません。
長野市開発行為指導要綱に基づく事前協議会の結果を受けて、次の内容について同意・協議の手続きをして頂きます。
都市計画法第32条の規定に基づく長野市との協議に係る行政指導基準及び長野市開発行為指導要綱の規定に基づく行政指導基準(PDF:169KB)
以下の事項を記載した申請書及び添付図書で、開発許可の申請手続きを行います。(都市計画法第30条)
開発許可に関しては、開発行為が都市計画法第33条、長野市開発許可審査基準(技術基準関係)に適合していることが必要です。
長野市開発許可審査基準(技術基準関係)(PDF:126KB)
都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に基づいて、開発行為の適正な実地をお願いいたします。
都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則(PDF:35KB)
開発行為に関する工事が完了したときは、完了検査を受ける必要があります。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合している場合は、検査済証が交付されます。
開発行為によって公共施設を設置し、長野市に土地を帰属する場合、工事完了後、公共施設の引渡し手続きを行って頂きます。
お問い合わせ先
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