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更新日:2025年2月21日
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事前協議法32条(同意)法29条(許可申請)法37条(建築承認)標識法35条の2(変更)法36条(完了)法44条,法45条(承継)法38条(廃止)法40条(引渡し)法42条(予定外建築物)法43条(建築許可)法47条(登録簿)規則60条証明区域証明手数料・許可基準等既存宅地・その他の証明
提出部数については、通常12部程度ですが、開発区域の所在地・申請内容により異なるため、開発担当まで事前にご相談下さい。なお、手続きには、通常2ヶ月程度の期間を要しますので、ご注意下さい。
開発許可を受けた土地では、造成工事の完了検査を受けるまでの間は、建築物を建築することはできません。(都市計画法第37条)工事完了検査を受けてから建築工事等に着手して下さい。
変更内容により手数料が変わります。事前にご相談下さい。
市街化調整区域の土地や、市街化区域で1000平方メートルを超える土地では、建築確認申請の際に、その内容について都市計画法に適合していることの証明(60条証明)が必要な場合があります。
証明書の交付には概ね7日程度かかりますのでご了承下さい。
開発許可を受けた区域であることの証明が必要な場合に申請してください。
証明願(既存宅地・その他)※平成30年12月6日に更新しました。
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