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更新日:2025年4月8日
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令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことを契機に改正された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。この盛土規制法により、宅地や農地、森林などの土地の用途や、盛土等の種類に関わらず、隙間が無く、きめの細かい盛土対策が可能となり、盛土等の崩落による人家等への被害を未然に防止し、市民の皆様の生命と財産を守ることができます。
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
盛土等の崩壊により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域に指定します。
規制区域の指定に向けて、パブリックコメントなどを経て規制区域(案)を作成しました。
令和7年5月26日に規制区域(案)のとおり区域の指定を行う予定です。
盛土等に伴う災害から人命を守るため、リスクのあるエリアは、できる限り広く、規制区域に指定することが重要です。
国土交通省の基礎調査実施要領(規制区域指定編)に基づき、市域全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域)の対象とします。
盛土規制法に基づく規制区域(案)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
規制区域内では、次の行為を行う場合、許可が必要となります。
法の運用に関する詳細については、令和7年2月に開催された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関する説明会」の資料を参照してください。
盛土規制法では、都道府県・中核市が規制区域を設定するものとされおり、本市では長野県・松本市と連携して規制区域(案)を作成しています。
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