ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 盛土規制対策 > 盛土規制法に基づく規制区域
更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害等を契機に、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が、令和5年5月26日に施行されました。
本市では、盛土規制法に基づく規制区域の指定に向けた準備を進めており、このたび、規制区域(案)を作成しました。
盛土等の崩壊により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域に指定します。
盛土等に伴う災害から人命を守るため、リスクのあるエリアは、できる限り広く、規制区域に指定することが重要です。
国土交通省の基礎調査実施要領(規制区域指定編)に基づき、市域全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域)の対象とします。
規制区域内では、次の行為を行う場合、許可が必要となります。
法の運用に関する詳細については、令和7年2月に開催された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関する説明会」の資料を参照してください。
盛土規制法では、都道府県・中核市が規制区域を設定するものとされおり、本市では長野県・松本市と連携して規制区域(案)を作成しています。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています