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更新日:2025年5月16日
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令和7年5月26日に盛土規制法の規制区域を指定する予定です。規制区域指定日よりも前に盛土等の工事に着手しており、規制区域指定日以降も継続して工事を実施する場合は、規制区域指定日から21日以内(令和7年5月26日から6月16日まで)に届出をする必要があります。(法第21条・法第40条)
「工事の着手」とは、工事現場において行う最初のくい打ちや掘削などの、土地の形質変更や土石の堆積が行われた時点を指します。(請負契約の締結、資材の購入、現場測量や伐採作業等の準備工などは着手とみなされません。
届出が必要な規模、必要書類などの詳細については、以下のチラシをご確認ください。
届出は原則、ながの電子申請サービスにより行っていただくようお願いします。
届出様式(ながの電子申請システムで届出を行う場合は不要です。)
許可申請及び届出に係る様式は準備中です。今後このページに掲載予定です。
届出は原則、ながの電子申請サービスにより行っていただくようお願いします。
なお、上記の届出をながの電子申請サービスで行わない場合は、「申請書様式」から必要な様式をダウンロードしてお使いください。
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