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更新日:2025年4月24日
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令和7年5月26日に盛土規制法の規制区域を指定する予定です。規制区域指定日よりも前に盛土等の工事に着手しており、規制区域指定日以降も継続して工事を実施する場合は、規制区域指定日から21日以内(令和7年5月26日から6月16日まで)に届出をする必要があります。(法第21条・法第40条)
届出が必要な規模、必要書類などの詳細については、以下のチラシをご確認ください。
「工事の着手」とは、工事現場において行う最初のくい打ちや掘削などの、土地の形質変更や土石の堆積が行われた時点のことであり、請負契約の締結、資材の購入、現場測量や伐採作業等の準備工などは着手と判断できません。
許可申請及び届出に係る様式は準備中です。今後このページに掲載予定です。
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