ホーム > 観光・文化・スポーツ > ようこそ長野へ > 観光スポット・観光施設 > 茶臼山動物園など > 茶臼山動物園サポーター制度 > 個人サポーター > 茶臼山整備基金への寄附で受けられる税額控除のご案内
更新日:2025年1月12日
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「長野市茶臼山動物園整備基金(茶臼山動物園サポーター制度)」への寄附は地方公共団体への寄附となるので、「ふるさと納税制度」の税額控除を受けていただくことができます。寄附金のうち2,000円を超える金額について、その全額(上限額内)が所得税と個人住民税からそれぞれ控除を受けることができます。ただし、収入や家族構成によっては、控除対象額の全額が控除されない場合もありますので、下記で紹介する控除額の目安や総務省のホームページ等をご確認ください。より具体的な控除額につきましては、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
控除を受けるためには、原則として、確定申告が必要となります。
また、確定申告が不要な給与所得者や年金所得者の方などは、確定申告をしなくても税金の控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。
確定申告をした場合は、所得税と個人住民税から控除されますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた場合は、所得税の控除相当額も含めて翌年度の個人住民税から控除されます。
控除額の計算方法や、税務申告の流れなど制度の概要については、下記PDFからご覧いただけます。
ふるさと納税制度の概要について(総務省資料)(PDF:198KB)
(引用元/ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク))
全額控除される寄附額の目安(総務省資料)については、下記PDFからご覧いただけます。
全額控除される寄附額の目安について(2018年度版)(PDF:113KB)
(引用元/ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク))
この特例制度は、寄附をする方が寄付先の自治体(長野市)に申請し、寄付先の自治体がその方の住所地の市区町村へ控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。
以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
要件に該当し、制度の利用を希望される方は、下記申請先へ必要書類を提出してください。
〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所都市整備部公園緑地課(動物園担当)あて
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降の寄付から「ワンストップ特例申請書」には個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。なりすまし防止のため、「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
お手数ですが、ワンストップ特例申請書を提出する際には添付をお願いします。
また、申請後に住所・氏名などに変更が生じた場合は「申請した内容に変更が生じた場合」からご確認ください。
番号確認:個人番号カードの裏面のコピー
本人確認:個人番号カードの表面のコピー
番号確認:通知カードのコピー
本人確認:次のうち、いずれかのコピー
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、特別永住者証明書
【上記をお持ちでない場合】公的医療保険の被保険者証、年金手帳。
申告特例申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、寄付をした翌年の1月10日までに申告特例申請事項変更届出書の送付先へ提出してください。申請には捺印が必要です。
ふるさと納税制度の詳しい内容については、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
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