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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年2月14日

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議会の運営

長野市議会

議会の運営

市議会には定期的に開催される定例会と、これ以外に必要がある場合において、その事件に限り招集される臨時会があります。
定例会の招集は、長野市の場合年4回(3月、6月、9月、12月)となっています。
招集は市長が行いますが、議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会招集の請求をした場合または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合、市長は臨時会を招集しなければなりません。この場合に、市長が臨時会を招集しないときは、議長は臨時会を招集することができます。

本会議

議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。
本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決めたり、会派の代表による代表質問や、議員個人による個人質問によって市政一般についてチェックをしています。

会期日程

会期は、付議事件等を考慮して、議会運営日程も併せ、議会運営委員会において協議の上内定されます。
議会運営委員会の開催時期は、定例会招集日のおおむね7日前です。

議案審議のしくみ

本会議

  1. 招集
  2. 開会
    議長が開会を宣言し、議会が始まります。
  3. 開議
    その日の本会議を開くことを開議(かいぎ)と言います。
  4. 会議録署名議員の指名
    会議録の署名議員は2人指名されます。
  5. 議案の上程(議員提出・市長提出)
    議案を議題とすることを上程(じょうてい)と言います。
    議長が議案を議題とすることで、議員は議案について発言することができます。
  6. 提案理由の説明
    議長が議案を議題とした後に、提案者から提案理由の説明を求めます。
    議案の提案権は原則として市長・議員共にありますが、予算の提案権は市長に限られています。
  7. 一般質問(代表・個人)
    市政全般にわたり、議員が聞きたいことを質問することです。
  8. 質疑
    議案に対して、議員は1議題につき2回を限度として質疑することができますが、議題に関係していないことはきくことができません。
    また、意見を述べることはできません。
  9. 各委員会に付託
    質疑が終了すると、議長は議題となっている案件を関係する委員会に付託します。
    ただし、委員会付託を省略する場合もあります。

委員会

  1. 提案説明
  2. 質疑
  3. (修正案提出)
    議会には、提出案を修正できる権限があります。
    委員が修正案を発議(意見を出す)しようとするときは、その案を委員長に文書で提出しなければなりません。
  4. 討論
    議題となっている案件に対して、自分の賛成あるいは反対の意見を表明することで、1人でも多くの人を自分の意見に賛同させるために行うものです。
  5. 表決
    委員長は、付託された案件の可否を会議に諮り、委員会としての結論を出します。

本会議

  1. 委員長報告
    委員会の審査が終了すると、委員長はその結果を議場で報告しなければなりません。
    この報告は、本会議で表決する際の判断の材料となります。
  2. 質疑
  3. (修正案提出)
  4. 討論
  5. 表決(可決・修正可決)(否決・継続審査)
    ここで行われる表決は、議会の最終的な判断を下すことで、上程案について「原案可決」「修正可決」「否決」「継続審査」のうち、いずれかに決定されます。
    この結果は、議会の意思として執行機関へ報告され、市長は議会の意思に基づき行政を進めます。
  6. 散会
    本会議は、当日予定されている議事日程を全部終了した場合、散会(さんかい)します。
  7. 閉会
    提出された事件の議決が全部終了したときは、議会は閉会となります。

お問い合わせ先

議会事務局
総務議事調査課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎7階

ファックス番号:026-224-5105

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