ホーム > 市政情報 > 選挙 > 第27回参議院議員通常選挙 > 滞在地での不在者投票
更新日:2025年6月24日
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長野市の選挙人名簿に登録されている人が、選挙期間中に他の市区町村に一時的に滞在している場合、長野市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
事前に投票用紙などの請求手続きが必要ですので、早めに選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
不在者投票投票用紙等請求書(兼宣誓書)に必要事項を正確に記入します。(連絡先の電話番号も必ず記入をお願いします。)
郵送で「不在者投票用紙等請求書(兼宣誓書)」を送付していただくか、直接長野市選挙管理委員会事務局(市役所第二庁舎8階)へお持ちください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市選挙管理委員会事務局
※選挙期日の公示日前でも請求できます。
マイナンバーカード(電子証明書付き)をお持ちの方は、「ぴったりサービス」から投票用紙等の請求ができます。
こちら(ぴったりサービス(外部サイトへリンク))をクリックし、画面の手順に沿って手続きしてください。
選挙期日の告示日前でも請求できます。
動作環境などを確認の上、ご利用ください。
投票手続きの済んだ投票用紙等は、市区町村の選挙管理委員会がお預かりして、長野市へ郵送します。
投票済みで郵送されてくる投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までに、長野市の投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、投票用紙の請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
なお、投票用紙等を受領したが、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を長野市選挙管理委員会事務局まで返送してください。
お問い合わせ先
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