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更新日:2025年6月24日
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郵便による不在者投票は、身体障がい者手帳及び戦傷病者手帳を所持している人で以下の障がい名、等級に該当する人、または介護保険を受けている人で要介護状態区分が「要介護5」の方が自宅等で投票できる制度です。
障害名 |
等級 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能 |
1級・2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級・3級 |
免疫、肝臓 |
1級~3級 |
この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。「郵便等投票証明書」の交付を受けるには、「郵便等投票証明書交付申請書」とともに、上記の手帳もしくは被保険者証の原本を提出していただく必要があります。提出していただいた手帳もしくは被保険者証については、内容を確認後レターパックにより郵送いたします。
大切な手帳・被保険者証をお預かりすることになりますので、証明書の交付対象になるかどうかについて、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
なお、「郵便等投票証明書」の交付を受けた人からの投票用紙等の交付請求期限は、令和7年7月16日(水曜日)までとなります。
上記の郵便等投票制度の対象となる人で、さらに上肢または視覚障害の1級に該当する方は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。
以下の書類をすべて記入し、選挙管理委員会事務局へご提出ください。
投票用紙を請求する場合は以下の様式からダウンロードしてください。
お問い合わせ先
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