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更新日:2025年4月8日
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地域住民の自治及び社会教育活動の振興を図るため、町、集落、地域自治会等の団体が行う地域公民館建設等の事業に要する経費の一部を補助します。
予算の上限額に達したため、令和7年度の受付は終了しました。
令和8年度の申請については、決まり次第このホームページでご案内します。
【R5.1改訂】長野市地域公民館建設等事業補助金の手引(PDF:1,010KB)
長野市地域公民館建設等事業補助金交付要綱(PDF:248KB)
※平成31年4月1日から、空調設備工事の取り扱いが変更となりました(埋込形式でない空調設備工事についても補助対象事業となります)。
地域公民館、区、集落、地域自治会等
※ここでいう「地域公民館」とは、地域住民が自治活動及び社会教育活動を行うための集会、学習等の用に供する施設のこと
以下の条件を全て満たしていること
事業区分 | 補助率・限度額 |
---|---|
(1)100万円以上の新築事業 |
補助対象経費の3分の1以内。
建設工事(これに附帯する電気設備、給排水設備等の工事を含む。)に要する経費が対象。 |
(2)10万円以上の増改築・補修事業 |
補助対象経費の3分の1以内。
既存の地域公民館の増改築又は既存の地域公民館の屋根、外壁、電気設備、給排水設備等の補修等に要する経費が対象。 |
(3)10万円以上の買収事業 |
補助対象経費の3分の1以内。
|
(1)新築事業又は(3)買収事業に係る補助金の交付を受けた地域公民館は、交付年度の翌年度4月1日から起算して10年間は、本補助金制度を利用することはできません。
(2)増改築・補修事業に係る補助金の交付を受けた地域公民館は、交付年度の翌年度4月1日から起算して3年間は、本補助金制度を利用することはできません。
区分 | 対象経費 | 対象外経費 |
---|---|---|
新築 |
|
など |
増改築・補修 |
など |
など |
以下の書類を、必ず工事着工前に、各地区の市立公民館、交流センターへ提出してください。着工後の申請はお受けできません。
また、申請額が予算額に達した場合は、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「コミュニティセンター助成事業」は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行う「コミュニティ助成事業」のひとつです。地域のコミュニティ活動を推進するため、自治会集会所等の集会施設の建設または大規模修繕などの事業に対して助成を行います。
コミュニティ助成事業の詳しい内容は、一般財団法人自治総合センターのホームページでご確認いただけます。
詳しい申請手続きについては、家庭・地域学びの課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
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