更新日:2025年1月14日
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重大な消防法令違反のある防火対象物について、長野市火災予防条例第50条及び同条施行規則第20条、第21条の規定に基づき、公表しています。
公表制度の概要
平成28年12月長野市議会において、長野市火災予防条例の一部改正について議決され、違反対象物の公表制度が平成30年4月1日から開始されています。
これは、平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)を受け、建物利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手できるようにし、その建物を利用する際の選択・判断をすることにより、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図るため、長野市のホームページ上に公表する制度です。
防火対象物の名称・所在地・違反の内容などです。
公表対象となる防火対象物は、次の用途で利用している防火対象物となります。
上記の防火対象物は「特定防火対象物」といわれます。
消防法令上では、消防法施行令別表第1、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物が公表の対象となります。
これらの設備は、初期消火に大きな効果があることや、火災の発生をいち早くその建物内にいる人に知らせ、火災の人的・物的な被害の軽減を大きく図るものとして、重要な役割を果たす消防用設備です。
そのため、これらの設備が設置されていない消防法令違反は、重大な違反として位置づけています。
消防機関が立入検査で重大な消防法令違反について立入検査結果を通知した日から、14日を経過した日においても、違反状態が継続している場合に、長野市ホームページ上で公表を行います。
違反の是正が確認された場合は、公表内容を削除します。
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