更新日:2023年3月27日
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旅館、ホテル、風俗営業、公衆浴場及び興行場に関する法令等に基づき許可、登録、承認または届出等を行う場合、この申請等の際に、消防法令に適合している旨の通知書を求められます。
消防法令適合通知書の交付が必要な場合の手続き方法について説明します。
消防法令に適合していない場合は、適合通知書の交付はできません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する申請は予防課へ提出してください。
消防法令適合通知書の申請の際は、申請書、下記資料を2部提出してください。(うち1部消防法令適合通知書と一緒にお返しします。)
建物の内容確認や現地検査の結果、内装仕上げや建具に関する追加資料の提出をお願いする場合があります。
申請は、消防局予防課又は管轄の消防署となります。(別ウィンドウで開きます)
消防法上の建物用途の判定結果によっては「防火対象物」と判定され、消防法令に基づき必要な消防用設備の設置や防火管理者の選任が必要となる場合があります。
消防法令適合通知書の交付申請書を提出されても、必要な消防用設備が設置されていなかったり、防火管理者の選任資格をお持ちの方がいない場合には、すぐに適合通知書を交付することができませんので、事前に消防署にご相談ください。
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