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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 消防法・法令違反 > 住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書について

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書について

住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されました。

この法律に基づき、住宅宿泊事業を行う方は保健所への届出が必要となります。届出の際に住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に基づき、消防法令適合通知書の添付が求められます。

消防法令適合通知書の交付が必要な場合の手続き方法について説明します。

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業については、長野県のホームページを参照してください。

住宅宿泊事業を行おうとする方へ(長野県ホームページ)(外部サイトへリンク)

消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い

消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い(PDF:165KB)

消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い(PDF:165KB)

消防法令の適合確認書の交付を円滑に進めるために、一読をお願いします。

消防署への事前相談について

消防法上の建物用途の判定結果によっては「防火対象物」と判定され、消防法令に基づき必要な消防用設備の設置や防火管理者の選任が必要となる場合があります。

消防法令適合通知書の交付申請書を提出されても、必要な消防用設備が設置されていなかったり、防火管理者の選任資格をお持ちの方がいない場合には、すぐに適合通知書を交付することができませんので、事前に消防署にご相談ください。

消防法令適合通知書の交付の流れ

  1. 住宅宿泊事業を行いたい方が、消防法令適合通知書交付申請書を住宅宿泊事業を行う場所を管轄する消防署へ提出します。
  2. 申請書に基づき、消防職員が住宅宿泊事業を行う建物の現地検査を行います。
  3. 現地検査の結果、消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書を交付します。
    消防法令に適合していない場合は、適合通知書の交付はできません。

消防用設備の設置について

届出住宅の宿泊室の面積により、消防法上の住宅として扱われる場合と、防火対象物として扱われる場合があります。

判断は次の資料を参考にしてください。

民法における消防法令上の取り扱いについて(PDF:1,647KB)

民泊における消防法令上の取り扱いについて(PDF:1,647KB)

住宅と判定される場合は、住宅用火災警報器の設置等が必要となります。
防火対象物と判定される場合は、消防用設備の設置等が必要となります。消防用設備の設置については、次の資料を参考にしてください。

 

民伯における消防用設備の設置について(PDF:1,011KB)

民泊における消防用設備の設置について(PDF:1,011KB)

資料内の用語については、次の資料を参考にしてください。

 

住宅宿泊事業者のための消防法令関連用語集(PDF:679KB)

住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集(PDF:679KB)

消防設備を設置した場合は「消防用設備等設置届出書」を消防局予防課まで届出してください。届出の後、現地で消防検査を実施します。

消防用設備等設置届出書(記載例)(PDF:307KB)

消防用設備等設置届出書(記載例)(PDF:307KB)

 

 

消防用設備等設置届出署消火器試験結果(記載例)(PDF:435KB)

消防用設備等設置届出書消火器試験結果(記載例)(PDF:435KB)

 

 

 

特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果(記載例)(PDF:440KB)

消防用設備等設置届出書特定小規模施設用自火報試験結果(記載例)(PDF:440KB)

申請書

添付書類

消防法令適合通知書の申請の際は、消防法令適合の確認のため、下記の書類の写しを2部提出してください。(うち1部消防法令適合通知書と一緒にお返しします。)

法人にて住宅宿泊事業を行う場合

  • 法人の登記事項証明書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面(宿泊者が使用しない部分を含む住宅全体の床面積、宿泊者の使用に供する部分の床面積が把握でき、各設備の位置、間取り及び入口、階、居室、宿泊室が記載されているもの)
  • 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 区分所有の建物の場合、規約の写し
  • 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

個人にて住宅宿泊事業を行う場合

  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面(宿泊者が使用しない部分を含む住宅全体の床面積、宿泊者の使用に供する部分の床面積が把握でき、各設備の位置、間取り及び入口、階、居室、宿泊室が記載されているもの)
  • 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 区分所有の建物の場合、規約の写し
  • 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

申請先

申請は、住宅宿泊事業を行う場所を管轄する下記の各消防署予防担当となります。

中央消防署

  • 管轄地域
    長野市の第一、第二、第四、第五、三輪、安茂里、小田切、七二会、芋井、戸隠、鬼無里の各地区
  • 連絡先026-237-0119

鶴賀消防署

  • 管轄地域
    長野市の第三、芹田、古牧、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長沼、豊野の各地区
  • 連絡先026-223-0119

篠ノ井消防署

  • 管轄地域
    犀川以南の長野市(松代・新町署管内を除きます)
  • 連絡先026-292-0119

松代消防署

  • 管轄地域
    長野市松代地区・若穂地区
  • 連絡先026-278-2992

鳥居川消防署

  • 管轄地域
    飯綱町・信濃町
  • 連絡先026-253-5119

新町消防署

  • 管轄地域
    長野市信州新町地区・中条地区・大岡地区・小川村
  • 連絡先026-262-5119

申請にかかる費用

申請に費用は掛かりません。

旅館業法の許可を受けて宿泊事業を行っている方へ

旅館業法に基づく許可を受け宿泊事業を行っている施設において、住宅宿泊事業と類似する営業形態で、一定の条件に該当する場合には、消防法上の建物の用途が住宅と判定される場合があります。詳しくは、消防署へご相談ください。

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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