更新日:2025年2月17日
ここから本文です。
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されています。
この法律に基づき、住宅宿泊事業を行う方は保健所への届出が必要となります。届出の際に住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に基づき、消防法令適合通知書の添付が求められます。
消防法令適合通知書の交付が必要な場合の手続き方法について説明します。
住宅宿泊事業については、長野県のホームページを参照してください。
住宅宿泊事業を行おうとする方へ(長野県ホームページ)(外部サイトへリンク)
消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い(PDF:165KB)
消防法令の適合確認書の交付を円滑に進めるために、一読をお願いします。
消防法上の建物用途の判定結果によっては「防火対象物」と判定され、消防法令に基づき必要な消防用設備の設置や防火管理者の選任が必要となる場合があります。
消防法令適合通知書の交付申請書を提出されても、必要な消防用設備が設置されていなかったり、防火管理者の選任資格をお持ちの方がいない場合には、すぐに適合通知書を交付することができませんので、事前に消防署にご相談ください。
届出住宅の宿泊室の面積により、消防法上の住宅として扱われる場合と、防火対象物として扱われる場合があります。
判断は次の資料を参考にしてください。
民泊における消防法令上の取り扱いについて(PDF:1,647KB)
住宅と判定される場合は、住宅用火災警報器の設置等が必要となります。
防火対象物と判定される場合は、消防用設備の設置等が必要となります。消防用設備の設置については、次の資料を参考にしてください。
民泊における消防用設備の設置について(PDF:1,011KB)
資料内の用語については、次の資料を参考にしてください。
住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集(PDF:679KB)
消防設備を設置した場合は「消防用設備等設置届出書」を消防局予防課まで届出してください。届出の後、現地で消防検査を実施します。
消防用設備等設置届出書消火器試験結果(記載例)(PDF:435KB)
消防用設備等設置届出書特定小規模施設用自火報試験結果(記載例)(PDF:440KB)
消防法令適合通知書の申請の際は、消防法令適合の確認のため、下記の書類の写しを2部提出してください。(うち1部消防法令適合通知書と一緒にお返しします。)
申請は、住宅宿泊事業を行う場所を管轄する下記の各消防署予防担当となります。
申請に費用は掛かりません。
旅館業法に基づく許可を受け宿泊事業を行っている施設において、住宅宿泊事業と類似する営業形態で、一定の条件に該当する場合には、消防法上の建物の用途が住宅と判定される場合があります。詳しくは、消防署へご相談ください。
お問い合わせ先
こちらのページも読まれています