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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 火災予防に関する注意喚起 > ガソリン容器の基準が変わりました

更新日:2024年8月13日

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ガソリン容器の基準が変わりました

今まで、ガソリン容器を車で運ぶ際には金属製である必要がありましたが、令和6年3月1日より一部のプラスチック製の容器でも消防法に適合している容器として認める改正がありました。

認められるプラスチック容器

1.UNマーク(UN規格)がついているもの

2.容器記号3H1の表示がされているもの

3.製造から5年以内であるもの

4.容器の最大数量は10リットルまで

従来の金属製のガソリン容器は今まで通り使用できます。

詳しくは下のチラシをご確認ください。

ガソリンや軽油などの詰め替えに関するQ&A

Q:UN規格とKHK規格は何が違いますか
A:UN規格とは、国連による危険物の国際輸送に関する勧告に基づく検査を受けたことにより、危険物を輸送することができる規格になります。KHK規格とは、一般社団法人危険物保安技術協会によって、容器が消防法に適している場合に表示される規格になります。なお、ガソリンのプラスチック容器は、UN規格の表示がないと使用できません。

Q:灯油用ポリタンクにガソリンを入れてもいいですか
A:灯油用ポリタンクはガソリンに適していないため、入れることはできません。ガソリンは揮発性が高いので、揮発した可燃性の蒸気がポリタンク内に充満し、容器が膨張することにより破裂するなどの事故が起こります。

Q:セルフ式ガソリンスタンドで利用客が、ガソリンを容器に小分け(詰め替え)することはできますか。
A:利用客自身が、ガソリンを容器に小分け(詰め替え)することはできません。セルフ式ガソリンスタンドで、容器にガソリンを詰め替える際は、必ず従業員が詰め替えを行う必要があります。利用客自身ができる行為は、車両若しくは原動機付自転車の燃料タンクに給油することのみです。

Q:セルフ式ガソリンスタンドで利用客が、軽油を容器に小分け(詰め替え)することはできますか。
A:利用客自身が、顧客用固定給油設備※注1(車両若しくは原動機付自転車の燃料タンクに給油する設備)で軽油を小分けすることはできません。利用客自身による、軽油の小分け(詰め替え)は、顧客用固定注油設備※注2(車両の給油とは別にある設備)で行うことができます。軽油を顧客用固定給油設備から詰め替えする際は必ず従業員に詰め替え作業を依頼してください

注1:顧客用固定給油設備・・・利用客が自ら車両若しくは原動機付自転車の燃料タンクに給油することができる設備
注2:顧客用固定注油設備・・・利用客が自ら灯油または軽油を容器に詰め替えることができる設備

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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