更新日:2024年3月4日
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A1長野市以外に、須坂市、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村、千曲市、坂城町の消防団に所属する消防団員も認定基準を満たす消防団員として認められます。ただし、従業員が複数の消防団に所属し、認定基準第1のみで申請いただく場合、従業員が最も多く所属する消防団を所轄する市町村へ申請していただくようになりますので、ご注意ください。
A2具体的には、以下の3点について就業規則等に定められている必要があります。
A3適合する基準ごとに以下の書類が必要です。
A4事業所が防火対象物に該当する場合、最寄りの消防署等の職員が立入検査を行っています。その際に防火管理や消防用設備の不備等について指導事項がない(または指導された事項を改修した)ことが基準になります。これまでに立入検査等で指導を受けている場合は、消防法令等への適合状況について事前に御確認ください。
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