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更新日:2024年3月14日

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長野市不妊治療を希望する方の応援事業(市独自助成)

長野市不妊治療を希望する方の応援事業(市独自助成)

「長野市不妊治療を希望する方の応援事業」は、令和4年4月以降の医療保険が適用される不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精、顕微授精)及び男性不妊治療を受けられたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、自己負担額の一部を助成する新たな長野市独自制度です。

令和5年度応援事業リーフレット(PDF:229KB)

対象となる治療

  • 保険診療により実施した体外受精及び顕微授精(以下、「生殖補助医療」)
    ※体外受精及び顕微授精以外の不妊治療(人工授精など)は、助成の対象となりません。
  • 保険診療により実施した精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」)(妻の生殖補助医療の申請と併せて申請してください。)
    ※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られないまたは状態のよい精子が得られないため中止した場合も対象となります。

治療内容

治療ステージ

治療内容

A

新鮮胚移植を実施

B

凍結胚移植を実施

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F

採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

男性不妊治療

特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行なった場合(採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため中止した場合も対象となります。)

助成の対象者

次の条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 申請日現在、夫婦のいずれかが長野市に住所を有する夫婦※事実婚も対象となります。
  2. 生殖補助医療以外の治療法では、妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方
  3. 申請日現在、市税に滞納がない方
  4. 年度内に他の都道府県、市区町村から不妊治療に対する同様の助成を受けていない方
  5. 医療保険制度に加入している方
  6. 初めての治療の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦

事実婚で申請する場合の提出書類

事実婚で申請する場合は、下記の書類全てをご提出ください。

治療の初日から申請日まで同一世帯であることを、住民票によって証明が必要です。同一世帯でない場合、申立書にその理由を記載すること。
治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。

注意

  • 「1回の治療」開始時に婚姻していない、または事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象外です。
  • 申請時点で離婚している場合も、助成対象外です。

​助成内容

1回の治療につき、医療保険から給付を受けることができる高額療養費等を除いた自己負担額の3分の1を、15万円を上限に助成します。

助成回数

下表の胚移植の回数の上限を超えない範囲になります。

回数上限

1子につき初めて(またはリセット後初めて)助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢

助成回数

40歳未満

胚移植が6回に至るまでの治療

40歳以上43歳未満

胚移植が3回に至るまでの治療

43歳以上

助成対象外

助成回数のリセット

助成を受けた後に出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。なお、既に助成回数の上限に達した夫婦について、その後助成制度を利用せず(自然妊娠や自費による不妊治療)に出産した場合も助成回数をリセットすることができます。

助成回数リセットのための提出書類

助成回数リセットを希望する場合は、下記の書類を追加でご提出ください。

  • 出産による回数リセット
    戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)…世帯全員が記載されているもの
  • 死産による回数リセット
    死産届の写し、死産証書の写し、母子健康手帳の「出産の状態」のページ(長野市の母子健康手帳の場合は14ページ)の写し等

申請に必要な書類・届出窓口

お持ちいただくもの

  1. 長野市不妊治療を希望する方の応援事業助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:162KB)
    ※夫婦連名で記入してください。申請額の欄は未記入でお願いします。
  2. 長野市不妊治療を希望する方の応援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:132KB)
    ※医療機関で証明を受けてください。証明書の発行に文書料がかかります。
    ※生殖補助医療に至る過程の一環で男性不妊治療を行った場合も、この証明書をご使用ください。なお、生殖補助医療に至る過程の一環で行われた治療かを確認するために、生殖補助医療を実施した(する)医療機関を確認する場合があります。
  3. 長野市生殖補助医療にかかる医薬品内訳証明書(院外薬局記載用)(様式第3号)(PDF:78KB)
    ※医療機関の処方箋により調剤を受けた薬局で証明を受けてください。証明書の発行に文書料がかかります。
  4. 治療費の領収書及び診療明細書(コピー不可)
    ※領収書は「原本」をお持ち(郵送)ください(こちらでコピーのうえお返しいたします)。
  5. 住民票(夫婦連名で続柄・本籍・筆頭者を省略しないもの)
    ※個人番号の記載は不要です。申請日の直近での取得をお願いします。
  6. 戸籍謄本
    ※初めて助成を受ける場合(通算1回目)、助成回数のリセットを希望する場合、事実婚で申請される場合、夫婦のどちらか一方が他市町村に住民票がある場合はご提出ください。申請日の直近での取得をお願いします。
  7. 高額療養費及び付加給付の支給額が確認できる書類
    ※ご加入の医療保険において、高額療養費及び付加給付の支給を受けることができる場合は、応援事業の申請の前に手続きを済ませ、支給額が確認できる書類(決定通知書、振込された通帳等)をお持ちください。
以下については該当者のみ
  1. 死産届の写し、死産証書の写し、母子健康手帳の「出産の状態」のページ(長野市の母子健康手帳の場合は14ページ)の写し等
    ※妊娠12週以降の死産により助成回数のリセットを希望する場合はご提出ください。
  2. 事実婚関係に関する申立書(PDF:62KB)
    ※事実婚で申請される場合はご提出ください。

申請期限について

申請期限は、治療終了月の6か月後の月の末日です。(休日の場合は直前の平日)
例)令和5年4月中に治療が終了した場合は、令和5年10月末日まで

※「治療終了月」とは受診等証明書(様式第2号)の治療期間の最終日の月です。1回の治療ごとに申請期限が発生します。申請にあたって、書類をすべて揃えていただく必要があります。やむを得ず一部の書類が間に合わず、期限までの申請が困難な場合は、あらかじめ長野市保健所へご相談ください。前もってご連絡がなく、期限までに申請されなかった場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。

参考:「1回の治療」の考え方と治療ステージごとの助成対象範囲(PDF:137KB)

届出窓口

長野市保健所健康課母子保健担当

〒380−0928
長野市若里6丁目6番1号(長野赤十字病院東側)

  • 持参または郵送で申請してください。
    ※長野市役所や各支所では受付しておりません。
  • 申請書を受理後、おおよそ3ケ月で振込先の金融機関口座へ入金します。
  • 長野市保健所の場所は「長野市保健所地図」をご覧ください。

長野市内の生殖補助医療等実施医療機関(令和5年9月1日現在)

<採卵・胚移植を行う医療機関>
医療機関名 所在地 電話番号
長野赤十字病院 長野市若里5丁目22番1号 026-226-4131
長野市民病院(外部サイトへリンク) 長野市大字富竹1333番地1 026-295-1199
吉澤産婦人科医院(外部サイトへリンク) 長野市七瀬中町96番地 026-226-8475
JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院(外部サイトへリンク) 長野市篠ノ井会666番地1 026-292-2261
医療法人未来ART OKAレディースクリニック(外部サイトへリンク) 長野市下氷鉋1丁目14番1号 026-285-0123
<手術により精子の採取を行う医療機関>
医療機関名 所在地 電話番号
長野赤十字病院 長野市若里5丁目22番1号 026-226-4131
JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院(外部サイトへリンク) 長野市篠ノ井会666番地1 026-292-2261

長野市不妊治療を希望する方の応援事業において申請実績のある医療機関を掲載しています。

関連リンク

長野市では、不妊に関する相談窓口として、助産師や保健師が面接相談や電話相談に応じます。
相談については「不妊・不育症相談」のページをご覧ください。

以前にお住まいの自治体に受給状況の確認を行うことに関する説明

この助成金は、限られた公費予算から公正な支出を行うため、1夫婦当たりの支給回数の上限が決められています。
転入された方は、この申請書による同意に基づき、以前にお住まいの自治体に、同様の助成金に係る過去の受給状況を照会することがありますのでご承知ください。
なお、情報の取扱いには十分注意し、プライバシーは厳守します。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

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