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更新日:2024年2月16日

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市街化区域内での開発許可の手続きについて

市街化区域内での開発許可の手続き

開発許可手続きフロー

市街化区域で1,000平方メートルを超える開発行為を行う場合は、開発許可を受ける必要があります。

※開発行為とは

市街化区域で開発許可を受ける際の一般的な手続きの流れは次のとおりです。

各段階で必要となる申請書、申請図面、詳細な手続きなどは、開発区域面積などによりそれぞれ異なっています。

詳細については、担当窓口にご相談してください。

1.長野市開発行為指導要綱に基づく事前協議会の手続き

開発行為の計画に当たり、あらかじめ当該計画が長野市開発行為指導要綱の方針に則しているかについて、開発行為計画協議書を提出して頂きます。

その後、開発行為申請地にて、事前協議会を開催いたします。

事前協議会には、関係各課も出席します。

事前協議会開催後、関係各課の意見・指導事項を取りまとめ、開発事業者へ通知いたします。

リンク

長野市開発行為指導要綱(PDF:15KB)

事前協議の申請書書式

2.公共施設の管理者との同意・協議(都市計画法第32条)

開発許可を申請される方は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を受けなければなりません。

長野市開発行為指導要綱に基づく事前協議会の結果を受けて、次の内容について同意・協議の手続きをして頂きます。

  • 開発行為に関係がある既設の公共施設の管理者と協議・同意
  • 新たに設置される公共施設を管理することとなる者と協議
リンク

都市計画法第32条の規定に基づく長野市との協議に係る行政指導基準及び長野市開発行為指導要綱の規定に基づく行政指導基準(PDF:169KB)

都市計画法第32条の規定に基づく申請書書式

3.開発許可の申請(都市計画法第29条)

以下の事項を記載した申請書及び添付図書で、開発許可の申請手続きを行います。(都市計画法第30条)

  • 開発区域の位置、区域及び規模
  • 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途
  • 開発行為に関する設計(設計図など)
  • 工事施行者
  • 国土交通省令で定める事項(資金計画書など)
  • 公共施設管理者の同意書、関係権利者の同意書など
  • その他
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都市計画法第29条申請書式

開発許可申請手数料

4.許可の基準(都市計画法第33条)

開発許可に関しては、開発行為が都市計画法第33条、長野市開発許可審査基準(技術基準関係)に適合していることが必要です。

リンク

長野市開発許可審査基準(技術基準関係)(PDF:126KB)

5.工事施工について

都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に基づいて、開発行為の適正な実地をお願いいたします。

リンク

都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則(PDF:35KB)

開発行為の適正な実施について(PDF:15KB)

6.工事完了の検査等について(都市計画法第36条)

開発行為に関する工事が完了したときは、完了検査を受ける必要があります。

検査の結果、工事が開発許可の内容に適合している場合は、検査済証が交付されます。

リンク

工事完了の検査申請書式

7.公共施設の用に供する土地の帰属(都市計画法第40条)

開発行為によって公共施設を設置し、長野市に土地を帰属する場合、工事完了後、公共施設の引渡し手続きを行って頂きます。

リンク

公共施設の引渡書書式

8.その他の手続き

リンク

変更許可申請(都市計画法第35条の2)

建築制限の解除(都市計画法第37条)

地位の承継(都市計画法第44条第45条
※その他、不明な点については担当窓口にご相談下さい。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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